2017年12月12日火曜日

セルフメディケーション税制の要件


今年から医療費控除とセルフメディケーション税制の


選択適用ができることとなってますが、


セルフメディケーション税制の要件を聞かれました。


適用できる人は、一定の取組をしていないといけません。


一定の取組とは、健康診断や人間ドック、


あとは予防接種の受診です。


申告では、これらの受診を証明する書類の添付が必要です。


対象の医薬品については、レシートに対象かどうかを


記載してくれてるので、悩む部分はないですね。


ちなみに、同居の家族の使用した医薬品なら適用できるの


ですが、その際にその家族は一定の取組をしてなくて良く、


適用者が一定の取組をしてればokってことなんですね。



2017年12月11日月曜日

健康グッズ


最近少々健康が気になってて、いろいろ欲しくなってます。


とりあえず、買いたいなと思っていたのが、


1 バランスボール

2 表情筋トレーニング器

3 腹筋ローラー


の3つです。


まずは、バランスボールを昨日購入!!


これでさらに、体幹を鍛えて腰痛、背中痛対策になればと


願うばかりです。


まぁ、三日坊主にならないように継続することが大事ですね。




2017年12月10日日曜日

ゴルフの練習と腰痛


最近は毎週土曜日に、娘と一緒に打ちっぱなしに行き


練習をしてるんですが、練習をしすぎると、腰が重い。


昨日もいつもの通り練習にいってきたんですが、


やはり少し腰が重かったんですよね。


今朝起きると肋骨の下の辺りから腰骨にかけて


ジーンと痛みがあります。


原因はよくわかりませんが、たぶん昨日の練習で

重くなった腰の影響で肋間神経痛みたいになってるんじゃ

ないかと。


ちょっとマジで調べてみようと、図書館で痛みやら

筋肉、骨などの本を借りてきました。


ざっと読みましたが、全然わかりません。

もう少しじっくり読んで、原因追求をしたいっ。

2017年12月9日土曜日

年末調整


引き継いだお客様の年末調整で、資料をお願いすると、


いつも1月5日の給与計算ができたら、資料を持って行ってた


といわれました。


そうですか。とお答えしたのですが、


確か年末調整は、1月から12月に支払いされた給与で


計算することになってるはずですよね。


月末締翌月5日払である場合、12月分の給与を1月5日に


支払うこととなりますが、これについては来年の年末調整の


対象になるんでしたね。


今年から変更すると、今年は11ヶ月分しか給与が発生しませんが、


仕方ないですよね。


それに年明けに預かって、10日までに処理しなきゃ行けない


っていうのも、忙しいしね。


2017年12月8日金曜日

税額控除2つ


今日決算をしてて、400万の機械を買ってるので


全額償却できるんですよねって聞かれました。


生産性向上設備に該当し、3月までに事業供用してたら


全額償却できますけど、そうでなければ30%の


特別償却になりますね。とお答えしました。




ですが、結局お客様の勘違いで、思ってたほど利益が


出てませんで、特別償却をする必要もない状況でした。


ということで、特別控除で10%の税額控除をすると


いうことにしました。


さらに、所得拡大税制の適用ができたのですが、


税額控除が2つ適用できる場合の限度額ってどうなるの?


って悩みました。


調べてみると、各税額控除ごとに算出税額の20%が


それぞれ限度額となるということがわかりました。


今回は、算出税額の最大40%まで控除できるということ


なんですね。


さらに、他の税額控除を適用できると最大90%まで


控除できるんですね。勉強になりました。


2017年12月7日木曜日

後見人


年末調整で扶養控除申告書に名字の違う少年の記載があり、


続柄に被後見人と書かれてました。


なんだか聞いたことがない続柄に戸惑いつつ調べてみる。。。




後見人というのは、自身で判断能力のない人の権利を守るため


設けられてる制度で、裁判所で認められた人が就くことが


できるものなんですね。


成人が被後見人になってる場合、その成人は自身で


事理を弁識する能力に欠ける者ということになります。




このため、後見人は扶養家族で障害者に該当する被後見人


について、所得税の計算上、特別障害者控除を


受けることができることとなっています。


なんだ、特別障害者控除を適用したらいいんだね。って


思ったのですが、よく考えると今回は成年じゃない。


16歳未満の年少者なんですよね。


もう一度調べると、未成年後見人という制度もある。


こちらは、両親などの親権者をなくしてしまった未成年者を


後見人をつけて守る制度で、判断能力のないとされる


未成年の間だけ効力があり、成人すると終了するんですね。


なので、未成年後見人制度では事理を弁識する能力に欠ける者


か否かはわからないということなんですね。




結果、未成年者の後見人については、それだけでは障害者控除


の適用ができるという判断はできないということですね。



2017年12月6日水曜日

税理士試験の結果


税理士試験の結果発表までもう少しですね。


事務所の先輩から今年の相続税は、10年に1度くらいの


簡単さだったから、8割くらい取れてないと受からない


らしいよ。って言われました。


うーん、8割はとれてないなぁ。たぶん。


きちんと自己採点してないので、はっきりわかりませんが


良くて7割くらいかなぁ?


また夏まで勉強するの、きついなぁ。


今日はブルーになってしまいました。


そんなこともあり、今日締め切りのFP3級の申し込みも


躊躇してしまいました。


ダメだったら、絶対無理ですからね。


受かってたら、5月の受験を目指します。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...