2019年3月7日木曜日
医療費の補てん
お医者さんの確定申告をしているのですが、福利厚生の一環で勤めてる病院での診療分の
医療費を支払ってくれるということとなっているようでした。
ただ、医療費の領収書は病院へ提出してしまっており、手元にありません。
この状況だけ聞くと、病院の福利厚生として病院の経費となっているので、領収書も回収しており、
個人で医療費控除を受けることはできない(補てんされた金額として医療費控除の対象外となる)
と思われるのですが、事務長さんは医療費控除は受けられるよって言ってたそうなんです。
なんか、つじつまが合わないなぁと思いつつ、以下2点確認して頂きました。
1.給与所得課税されているのかどうか。
給与所得課税されていれば、実質個人負担といえる。
2.領収書は返してもらないのかどうか。
医療費控除を受けられるということであれば、返してもらえるはず。
結果は、給与所得課税されており、病院に残す資料としては領収書のコピーでOKなので、
コピーを取ったものを返却してくれるとのことでした。
やっぱ、詳しく確認してみないとわからないもんですね。
2019年3月6日水曜日
相続した事業用固定資産の償却方法
相続により事業を承継した場合には、当然減価償却資産も引き継ぐこととなりますが、
その場合の減価償却方法ってどうすべきなのでしょうか。
被相続人が定率法を選択していた場合には、定率法を引き継げるのか?悩ましいところです。
被相続人が定率法を選択していたとしても相続人が新たに定率法を選択して提出しない限り、
定率法を選択することはできません。
相続により取得したことで引き継がれるものは、
取得価額、耐用年数、帳簿価額そして、保有年数です。
相続人は相続の時点で取得したものとして処理をしなければならないため、
相続時点で定額法しか選択できないような建物や建物附属設備、構築物については、
定額法のみの採用となります。
さらに、旧定率法や旧定額法を採用していたものでも、今相続した場合には、
すべて定率法や定額法のいずれかしか選択できないこととなっていますので要注意です。
私の事務所で使っているソフトでは、相続した場合の登録の仕方が良くわからないので、
事業供用日を相続日にして登録しました。取得日はもとのままにしてます。
これでいいのかなぁと思いつつも、償却月数なども正しくできるので、問題ないかと思われます。
2019年3月5日火曜日
売上計上漏れ・・・
税務調査が行われることとなったお客さんから、売上計上漏れの連絡がありました。
決算の時に発覚していた問題で、漏れなく調査して全額売上計上してくださいね。って
お伝えして計上して頂いているはずだったのですが、どうも漏れがあったようです。
ただ、金額的にミスと言えるような額ではなく、明確に隠す意図があったと思われる・・・。
どこまで本当かは不明ですが、経営者のおっしゃることが本当なら営業担当者の隠ぺいだそう。
まぁ、こうなってしまっては、もうどうしようもないので、重加算税が課されないような対応を
取れるかどうかですね。
調査の最初に言っておくのか、わかってから言うのか。なかなか判断の難しいところです。
最終的には、どのようにするか当方の先生と経営者との話し合いで決めようとなりましたが、
その経営者の方が2日ほど、検査入院しているっていうので、しばらく落ち付かない日々を
すごさなければなりません。いずれにせよ、なるようになるしかないんですけどね。
2019年3月4日月曜日
咳で寝れない日が続く
咳で寝れない日が続いています。
平日は休める状況じゃないので、眠いながらも無理やり仕事してました。
かなり辛い状況が続いていたのですが、週末はほぼ寝て過ごしたので、
勉強も家族サービスもなんにもできませんでした。
しかし、お陰でかなり睡眠不足による体調不良は改善できたと思います。
薬も効いてきたのか、咳も徐々によくなってる気がします。
まだまだ夜は十分に寝れてませんが、土日に寝まくった分
今日はスッキリ仕事に行けそうです。
今週で全快したい!!頑張ろう!!
2019年3月3日日曜日
ひな祭り
今日はひな祭りですね。うちは女の子2人なんで、一応雛壇を毎年出してます。
今年も雛あられとちらし寿司でお祝いです。
先日NHKの番組でお内裏様とお雛様は誰?ってのをやってましたが、
あれって、最上段の男の人形と女の人形それぞれのことと思っていました。
しかし、そうじゃなかったんですね。
チコちゃんにボーッと生きてんじゃねぇよ!って言われました。
お内裏様というのが、最上段の両方の人形を指していて、お雛様というのは
最上段の人形を含むすべての人形を指すそうです。
諸悪の根元は、ひな祭りの歌ですね。
~♪お内裏様とお雛様~♪二人並んですまし顔~♪
これって、作者が間違って解釈してたのをそのまま歌詞にしちゃったそうで、
日本人のほとんどが勘違いしてしまってるんだそうな。
2019年3月2日土曜日
相続税の延納
延納の授業が始まりました。理論では平成29年に出ていますから、まぁ、出ないでしょう。
しかし、計算の方は出る可能性がありますし、これがでたら皆さん合わせてくるでしょうから、
計算は押さえておくべきですね。
結構大変なのが、端数処理ですね。これは、覚えるしかないですね。
なんども計算問題を解いてれば自然と覚えられると思いますので、頑張りましょう。
不動産等の割合の計算
1.最長延納期間の判定
不動産等の割合に応じて最長延納期間を判定しますが、この際の端数処理はなし!!
延納期間は延納税額を10万円で除した数(1未満切上)に相当する年数
2.延納税額を計算
(1)不動産等の割合
割合計算時の分母分子を千円未満切捨。
算出された不動産等の割合は、少数3位未満切上
(2)延納税額
森林計画立木、特別緑地保全地区の土地、立木、不動産等に係るそれぞれの延納税額
百円未満切上
3.分納税額の計算
2年目以降の分納税額は、千円未満切捨
1年目は延納税額から2年目以降の分納税額の合計額を控除
4.利子税の計算
未納付延納税額 1万円未満切捨
利子税率 0.1%未満切捨
利子税の額 100円未満切捨
2019年3月1日金曜日
日本フルハップの会計処理
お客さんから日本フルハップに加入するんだけど、教えてほしいことがあるとの連絡を受けました。
これを機にいろいろ調べてみましたが、個人事業主は、会費の全額が経費にならないんですね。
1,500円の会費の内訳は、852円が保険料で、648円が会費なんですね。
ですので、個人事業主及びその同一生計親族の保険料相当額については、事業経費でなく
家事費となるんですね、知らなかったなぁ。勉強になりました。
今回のお客様は、法人なので全額が経費となるってことで問題はなかったのですが、
保険給付があった際に基本的に従業員さんへ全額支払ってあげる方向で考えているようで、
支払う金額が高額になってしまうと、給与所得になってしまうのではないかと懸念されていました。
で、掛金相当額を給与から事前に控除して、実質従業員負担で加入していることとすれば、
その保険金は会社が経由するだけで、全額従業員へ支払っても給与所得にならないんじゃない?
と質問されました。なんで、そこまでマニアックな税務対応を認識しているのかと驚きました。
ひょっとすると、日本フルハップの営業さんか加入を勧めた人がそういう対応策の説明を
してるくらいしか思えないですね。
まぁ、それはそうと、確かに個人負担で加入していることにしてれば、福利厚生費としての
社会通念上相当と認められる以上の給付があったとしても、給与所得課税はされにくいですね。
おそるべし、日本フルハップ。
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