2019年3月14日木曜日

取得費加算と取得費特例の併用


昨年相続した方が、相続した土地を譲渡したので、譲渡所得の申告に来られていました。


相続税が発生している方でしたので、申告期限から3年以内に譲渡していることとなるため、


通称相続税の取得費加算の規定が適用できます。


ただ、相続した財産の取得費ってわからないこともありますよね。


そうした場合に、売却価格の5%を概算取得費として計算することがありますが、


この場合でも相続税の取得費加算ってできるのでしょうか。


取得費加算ってのを聞くと、取得費に加算するのでダメっぽい気がしますよね。


ただ、実際は相続財産に係る譲渡所得の課税の特例って規定なんですね。


措置法の施行令を確認しますと、



(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の十六 法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
一 当該譲渡をした資産の取得の基因となつた相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する遺贈をいう。第三項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第一項に規定する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による相続税額(同条第六項の規定又は第三項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第三十九条第一項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの
二 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相続税法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合


青色にした部分を見ると、この規定を適用しないで計算した譲渡所得の金額を限度として、


この規定の適用を受けられるとなっていますので、概算取得費の規定の適用を受けた場合でも


この規定の適用を受けられるってことになりますね。

2019年3月13日水曜日

みなし解散後継続した法人の事業年度(つづき)


昨日の解釈で継続した法人の事業年度について、所長先生が税務署と交渉に行ってくれました。


統括官が不在だったらしく、担当者と話をしたらしいのですが、


担当では全然話にならなかったとお怒りになられて、帰ってきました。


その後、統括官から連絡があり、話ができたそうなのですが、


統括官は、他の署の見解等もいろいろ調べてくださっていて、


この条文解釈については、税務署でも意見が分かれているということだったようです。


今回の件については、一応、事業年度を定款の事業年度に変更してくださる対応を


取ってくれるという結論となり、なんとか無事、期限後申告となることは避けることができました。


確定申告の大詰めのさなかの出来事で、気が気でなかったですが、とりあえずは、一安心です。



ホッ。

2019年3月12日火曜日

みなし解散後継続した法人の事業年度



税務署から申告書の提出がない旨の通知のはがきが届いたとの連絡を受けました。


以前にみなし解散されてしまった会社の社長さんからだったのですが、4月1日から


12月13日の事業年度の申告書が出ていないとのことでした。


税務署に問い合わせて確認してみたところ、解散をしたい後の事業年度は、解散の翌日から


1年間の事業年度となっており、事業継続をしたとしても事業年度変更をしない限り、


決算の日は変わらないとの回答でした。


なんか変だなぁと思い、条文を確認してみました。


基本的に事業年度というのは、法13条により、通常法人の定款に定められている事業年度


となりますね。しかし、解散をした場合には、法14条1項1号により、


事業年度開始の日から解散の日までと


解散の日の翌日から事業年度終了の日までの


2つの事業年度をそれぞれ事業年度とみなすこととなっております。


ここで、事業年度開始の日というのは、当然、法人の定款に定められている事業年度の


開始の日であるのですが、事業年度終了の日っていうのは、定款の事業年度終了の日じゃなく、


清算事務年度の終了の日ということが通達1-2-9で示されています。


つまり、清算中の法人の事業年度=清算事務年度ってことなんですね。


次に、解散した清算中の法人が、継続された場合ですが、法14条1項22号により、


事業年度開始の日から継続の日の前日までと


継続の日から事業年度終了の日までの


2つの事業年度をそれぞれ事業年度とみなすこととなっています。


この場合の事業年度開始の日っていうのは、清算中の法人の事業年度開始の日なので、


清算事務年度の開始の日になりますよね。


一方で事業年度終了の日っていうのは、清算事務年度の終了の日となるのか、


定款の事業年度の終了の日となるのか、少々悩ましいところではありますが、


継続した後の法人は、清算中の法人ではないため、事業年度=定款の事業年度ってこと


ですので、事業年度終了の日は定款の事業年度終了の日であることは明らかです。


さらに、その後の事業年度というのは、みなし事業年度の規定の適用はなく、


通常の事業年度の規定が適用されることとなるため、定款の事業年度となるはずです。



法人税法第13条(事業年度の意義)

第1項

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

法人税法第14条(みなし事業年度)

第1項

次の各号に規定する法人(第五号から第七号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第八号、第十二号、第十三号及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十一号及び第十六号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第十四号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。

第1号

内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間


第22号

清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間


(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)


2019年3月11日月曜日

久しぶりの縄跳び


仕事が忙しいし、咳がひどくて運動どころではなかったので、なわとびをずっと休んでいました。


ある程度仕事の方も目途が立ってきたし、咳はまだ完全には治っていないのですが、


大分おさまってきたのと、ので、久しぶりに子供となわとびをやってみました。


2週間くらいやってなかっただけなのに、2重跳びがあまりできなくなってしまっておりました。


花粉も飛んでいるのか、目が痒くなるし、くしゃみも止まらなくなるしで、


すぐにやる気をなくして、止めて家に退散しました。


やっぱ、継続は大事ですね。


勉強もしばらくお休み状態なので、結構心配です。


確定申告が終わったら税務調査でほぼ1週間がつぶれてしまうし、そのあとは、


3月決算法人の決算が4月の1週目後半から始まる・・・。6社の決算を2週間ほどで


やんなきゃいけないので、なかなか大変です。


でも、勉強やんなきゃです。ちょっとずつコツコツ頑張ろう。

2019年3月10日日曜日

個人事業主の事業税


個人事業を行っている方の事業税の計算では、290万円の控除額がありますが、


年の中途に開業して所得が198万円発生した場合でも290万円控除して


事業税がかからないものなのでしょうか。


答えはNoですね。


事業を行った月数を12で除した割合を乗じて算定することとなります。


例えば、6月19日から事業を開始した場合には、6カ月と12日事業を行っていたことに


なりますが、この場合には、1月未満の端数は1月として計算するので、7カ月事業を


行っていたこととして、290万円 × 7/12 = 1,691,666.666・・・


控除額に千円未満の端数が生じた場合には、千円未満を切り上げます。


よって、今回の控除額は、1,692,000円ということになります。


198万円から169万2千円を控除した残額に税率を乗じますが、


税率は業種ごとに異なり、ざっくり以下の通りです。


医療関係 3%
畜産水産 4%
その他  5%



ほとんどの業種が5%ですね。で、さっきの残額に5%を乗じた14,400円が


事業税として納めるべき税額ということになり、8月、11月の末に半分ずつ納付することと


なります。

2019年3月9日土曜日

ビットコインの申告



私の担当しているお客様ではなかったのですが、当事務所のお客様にもビットコインを


購入されている方がいらっしゃいました。


申告をしないといけないかどうかわからないのでと言って、もってこられた資料を見る限り、


明らかに損をしている状況でしたので、全然問題なし。明らかに申告する必要がないって話でした。


去年始められた方は、結構損をされている方が多いのではないかと思います。


分離課税の雑所得であれば、損失の繰り越しもできるのでしょうが、確かビットコインって


総合の雑所得でしたよね。他の所得との損益通算もできないし、当然繰越しも。



そのうち、FXの時みたいにクリック365の様な仕組みができてくるんでしょうね。


そうなれば、固定の20%(所得税15%と住民税10%)の合計額ですから


個人でも良いですけど、今の状況だと法人でやってる方がいい気がしますね。


個人だとめちゃくちゃ儲かってしまったときに税金めちゃくちゃ取られちゃいますからねぇ。


2019年3月8日金曜日

ほとんど咳が出なくなった


病院の処方薬を飲みきったところで、ほぼ咳が出なくなってきました。


ただ、まだ少しは出る状況で、のどの腫れなどは無いように思われるのですが、


咳がどうしても止まないんですよね。


奥の方から突き上げるように出てくる咳が押し寄せてきます。


処方薬が終わってからは、寝る前だけ市販の咳止めを飲んでいるのですが、


結構効いてる気がします。処方薬より聴いているかも。


あと、ドラッグストアで見つけたUHA味覚糖ののど飴が気に入っています。


少しお高めなのですが、プロポリスのど飴ってので、みつばちの天然バリアパワーで


喉を守ってくれるそうです。


この飴をなめると喉がピリピリする感じで、喉に良い刺激があって、


なんとなく喉に良い気がします。


あと、のど飴ってたくさんなめていると、口の中が甘ーくなって気持ち悪くなってくるのですが、


この雨は、甘さ控えめで、結構たくさんなめても気持ち悪くなりにくい気がします。




お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...