2017年8月31日木曜日

贈与税の配偶者控除


お客様が本年に自宅を奥様に贈与したとのことで、所長より


贈与税の申告書を作成するよう指示を受けました。


ふーん。って感じなのですが、せっかくなので、理論を思い出してみました。


1.贈与税の配偶者控除
その年においてその者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与により居住用不動産または金銭を取得した者が、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合、又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得にあてられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。
2.手続
(1)1の規定は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①控除を受ける金額
②控除に関する事項
③この規定の適用をうけようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。


なんか、だいぶ忘れている気がする。(後で復習しないとね。)


ところで、実務では提出物を具体的に把握して、納税者に準備してもらわなければなりません。


これについては全然わかりませんので、調べました。


<相続税法施行規則>

第九条  法第二十一条の六第二項 【贈与税の配偶者控除の手続】に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
 法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた者が取得した同項 に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
 
 
 
ということで、提出すべき資料は、以下の通りです。
 
 
1.贈与税の申告書(第1表)
2.戸籍の謄本
3.戸籍の附票
4.不動産の登記事項証明書
5.4がない場合は、その他の書類(贈与証書など)
 
 
 
 

2017年8月30日水曜日

借地権の取引慣行のある地域、ない地域



事務所にて、借地権の取引慣行のある地域とない地域って何がどう違うの?


という話が出ましたので、調べてみました。



権利金を授受する取引きの慣行があるかどうかは、その場所の借地権割合で判断します。
その割合が30%未満であれば、借地権の慣行がないものとみなされます。



このように記載されている税理士さんがいらっしゃいましたが、


具体的にこれについて記載されている通達等は見つけられませんでした。


なので、あまり自信は無いのですが、おそらく次の財産評価通達によるものかと。



(貸宅地の評価)

25 宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外・平14課評2-2外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) 借地権の目的となっている宅地の価額は、11((評価の方式))から22-3((大規模工場用地の路線価及び倍率))まで、24((私道の用に供されている宅地の評価))、24-2((土地区画整理事業施行中の宅地の評価))、24-4((広大地の評価))及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))から24-8((文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価))までの定めにより評価したその宅地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から27((借地権の評価))の定めにより評価したその借地権の価額(同項のただし書の定めに該当するときは、同項に定める借地権割合を100分の20として計算した価額とする。25-3((土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価))において27-6((土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価))の定めにより借地権の価額を計算する場合において同じ。)を控除した金額によって評価する。
 ただし、借地権の目的となっている宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した価額の宅地の自用地としての価額に対する割合(以下「貸宅地割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、その宅地の自用地としての価額にその貸宅地割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(借地権の評価)

27 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)


結局、借地権の取引慣行の無い地域というのは、借地権割合を20%相当として考えて、


貸宅地の評価をすることができることとなっている。


また、路線価図に記載されている借地権割合というのは、慣行があるから


なんらかの基準をもって、その割合が付されている。


なので、路線価図にある最低の借地権割合30%未満になると取引慣行がない地域となる。



ということなのではないでしょうか。





2017年8月29日火曜日

製造原価と役員報酬


製造原価に役員報酬を含めるか否かということが事務所で話題になりました。


具体的には、役員親族が従業員として製造に携わっていたことで、


当該親族の賃金をこれまで製造原価に算入して計算しておりました。


(原価計算は、実際原価計算だったそうです。)



しかし、その従業員として働いていた役員親族が役員となったのですが、


製造現場の仕事はそのまま行っているという状況です。



つまり、その従業員から役員となった方の報酬を製造原価に算入しないこととなると、


製造原価が非常に安くなってしまうという状況が発生します。


ただ、役員への報酬となっており、役員報酬であることに違いは無いので、


役員報酬として会計処理をするが、原価だけ役員報酬を加味して算定する


ということにしたそうでした。



結局実際原価計算ではなく、標準原価計算とする感じですかね。


税務的には、別に原価が下がっても実際原価計算で算出した原価が


認められるんでしょうが、原価管理の目的としては、使えませんからね。


2重管理するのもいかがなものかと、こうした結論になったようです。


2017年8月28日月曜日

給与計算ソフト検証


給与計算ソフトの検証をしてみました。


1.freee
2.MFクラウド
3.Cells給与
4.ClearWorks給与ワークス
5.Workcloud
6.勘定奉行
7.JDL IBEX給与net2
8.弥生


機能的な充実度としては、やっぱり老舗の勘定奉行や弥生だと思うのですが、


費用を考慮すると、freeeが最有力候補です。


Cells給与は、社労士向のシステムで、社労士経由での導入であれば、


保守料のみで給与計算ソフトを使用できるそうで、月2,700円で


かなり高機能が期待できそうです。ただ、社労士との契約が前提となるため、


社労士報酬のことを考えると、さほど安いというわけではない気がします。


JDLも結構機能的には充実してましたが、オプション料金を積み重ねると、


どちらかというと高額になりそうでした。



結果、freeeが最もコスパが良いように感じました。



個人的には、所得拡大税制の集計ができるような機能があるとありがたいんだけどなぁ。


と思いました。あれって、結構面倒ですからね。


2017年8月27日日曜日

夏休みの宿題(つづき)



先日作った手作りカメラで写真撮影をしようと思っていましたが、


昨日はあいにくの雨で諦めました。


今日は曇り空から少し日差しがのぞいているので、撮影をしてみることに。


周辺の住宅の景色を撮るべく手作りカメラをセットし、1時間ほど置いておいたのですが、


多少写ってはいるもののあまりはっきりとは分からないレベル。


次は、被写体を変えて近くのものを撮ってみようと、クマもんの置物を撮影。


こちらは、2時間くらいおいて様子を見ようと思っていたのですが、


途中から曇ってしまい日が陰ってしまいました。少し雨も降りそうだったので、諦めました。


結局、最初に撮影した家の周りの街並みがうっすらと写っている程度のものしか


できませんでした。


あとは、可能性としては、家でライトを照らして撮影をしてみる位です。


たぶん、結構時間がかかるんだろうなぁ。


なかなか、きれいに映らないものなんだなぁ。残念。

2017年8月26日土曜日

FPの勉強(住宅ローン)


先日購入したFPの本を読んでいるのですが、結構細かいことを覚えないといけないんですね。


覚えるためにメモを。


住宅ローンについて

1.公的住宅ローン
  融資対象住宅 新築:床面積70㎡(共同建ては40㎡)以上280㎡以下
         中古:床面積40㎡以上280㎡以下
         リフォーム:40㎡以上
  申込資格 1年以上財形貯蓄(種類問わない)を継続し、申込日残高50万円以上
  融資額 貯蓄残高の10倍以内で最高4,000万円(住宅購入価格の90%以内)
  適用金利 5年固定(5年毎に見直し(元利均等返済は直前の1.5倍までに限定))

2.フラット35(買取型)
  申込資格 原則、申込時満70歳未満(親子リレー返済利用の場合70歳以上も可)
       年収に占める総返済負担率の基準を満たす者
        年収400万円未満:30%以下
        年収400万円以上:35%以下
  融資対象住宅 床面積70㎡以上(共同住宅は30㎡以上)で技術基準適合住宅
         (併用住宅は住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であること)
         購入価額1億円以下(消費税込)
  融資対象範囲 建築確認・中間検査・完了検査申請費用、住宅性能評価検査費用
         (新築の場合のみ)
         請負(売買)契約書貼付印紙代(自己負担部分)
         適合証明検査費用など
  融資金額 100万円以上8,000万円以下(建築費・購入価額を限度)
  適用金利 全期間固定金利
        借入期間20年以下 or 21年以上に応じ金利が異なる
        金融機関毎に金利が異なる
        融資率が9割超 or 9割以下に応じ金利が異なる
  返済方法 元利均等、元金均等、ボーナス払い(借入金額の40%以内)併用
  返済方法の変更 返済期間の延長、一定期間の返済額の減額、ボーナス返済額変更
  保証人・保証料 不要
  繰上返済 手数料不要(1月前までに申込要)
       繰上返済額は、100万円以上(ネット申込の場合は10万円以上)

3.フラット35(借換融資)
  申込資格 買取型と同じ
  資金使途 本人所有の住宅で、本人又は親族が居住するものに係る住宅ローン
  融資金額 100万円以上8,000万円以下
       以下のいずれか低い金額を限度
       (1)借換えの対象となる住宅ローンの残高
       (2)機構による担保評価の額の200%

4.フラット50
  申込資格 申込時満44歳未満
  融資金額 100万円以上6,000万円以下で、建設費・購入価額の60%以内
  借入期間 36年以上50年以内(「80歳ー申込時の年齢」を限度)


2017年8月25日金曜日

旅行

昨日の夜出発して、今日一日大阪観光をしました。あ、兵庫もだ。


キッザニア甲子園となんばグランド花月を満喫しました。


キッザニアでは、子供の満面の笑顔をみることができ、


花月では、大爆笑の嵐で元気になれました。


今日の出演者は、次の方々だったのですが、


中田カウス・ボタン/笑福亭仁智/トミーズ/海原やすよ ともこ/テンダラー/もりやすバンバンビガロ/和牛



和牛やテンダラーはテレビで見てたよりずっと面白かったー。


やっぱライブの臨場感だからってのもあるんでしょうかね。


海原やすよともこ も最高でしたし、トミーズも超オモろかった。


仁鶴さんの代役の仁智さんと中田カウスボタン師匠も面白かったですが、


子供にはイマイチよく分からなかったようでした。


逆に子供が一番受けてたのは、もりやすバンバンビガロでしたね。


また明日からいつもの日常ですが、頑張れそうです。


あ、そうだ。明日は晴れたら手作りカメラで写真撮影だ。 頑張ろう。




お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...