固定資産税や法人市民税の支払が遅れた場合に、督促通知が送られてきます。
この場合の督促通知をしたことによる督促手数料というのは、課税上どのように取扱うのでしょう。
問題となる点は、2点ありますが、
1つ目は、法人税法上損金算入できるのか否かですが、
これについては、法人税法55条にて規定されている損金不算入に該当するか否かが
ポイントとなりますが、同55条に列挙されている各種加算金、延滞金には該当せず、
また、罰金、科料、過料にも該当しないものであるため、損金算入は可能ということになります。
2つ目は、消費税法上課税取引か非課税取引かということですが、
これについては、非課税取引ですね。
事業者に対する国内取引で、これ以上放っておくと延滞が掛かるよって
親切にも教えてくれる督促通知という役務提供に対する対価であるので
課税取引になるかと思いますが、この督促の手数料は条例で1回○○円と
定められていますので、行政手数料で法令で定められているもののため、
消費税非課税という結論です。
2017年6月21日水曜日
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