2020年3月22日日曜日
納税猶予
新型コロナの影響で、納税が困難な人に対して納税猶予の制度が用意されましたね。
消費税の納税が大変なので相談に行こうとおっしゃっていたお客さんがいるのですが、
今回のコロナの影響からと思われる売り上げ減少もあり、条件次第では納税猶予が
認められるかもしれませんね。
具体的には、利益の減少等により著しい損失を受けた場合に、損失の額に相当する税額を
猶予してもらうことができるようです。
その他、家族に感染者が出た場合やコロナに関連して休業や消毒、棚卸資産の廃棄など
をして損害が発生した場合にも猶予してもらえます。
申請手続きで提出しなければならない資料は結構ありますが、延滞税が免除されるので
可能ならよう申請しましょう。
人によってはどうせ払わないといけないんだから猶予してもらっても。という方も
いらっしゃるようですが、多少でも資金繰りを有利にできるチャンスですからね。
使えるものは使うべきですよね。
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