2020年7月22日水曜日
消費税の改正
消費税の改正の講習会を受講しました。
居住用賃貸建物の取得については、自販機スキームや金スキームといたちごっこが
続いておりましたが、今回の改正で遂に終決ですね。
購入時点で居住用賃貸建物の仕入税額控除ができなくなるってのは考えましたよね。
他との整合性とかも考慮したうえでの対応策には限界があるので、諦めたってところでしょうか。
購入時点での用途が居住用賃貸建物か否かっていうところは、もめそうですけどね。
あまり頻繁にあるものではないでしょうが、居住用賃貸物件の購入時には
3年後に調整する必要があるので、きちんと調整を忘れないようにしないといけませんね。
これは大変そうですうね。すぐ忘れてしまいそうで怖いです。
気をつけねば。
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