2020年12月15日火曜日
退職金共済
建設業や林業などの退職金共済で、建退共や林退共というものがありますが、
これらの退職金共済の掛け金は証紙を購入して台紙に添付するようになっています。
この掛け金となる証紙を買い忘れていたが、決算までに購入して添付すべきだったものを
未払計上出来ないのかと聞かれました。
なんとなく退職金掛け金の未払計上ってできないんじゃないかなと思いますが、
具体的に根拠はどうなんでしょう。
建退共や林退共のホームページで税務処理について調べてみると、いずれのページでも
法人税法施行令 第135条 を根拠に損金算入することができるされています。
で、法人税法施行令 第135条は、以下の通りです。
内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
支払った場合にその支払った金額を損金算入可能とのことですから、未払計上というのは出来ませんね。
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