2017年10月18日水曜日
厚生年金基金が解散
厚生年金基金が解散することとなったため、従業員全員に一時金が支給される。
この所得はいったいどのように取扱えば良いのか?
また、確定申告をしなければいけない社員への案内をしたいが、
どのような条件であれば、確定申告しなければならないかを教えてほしいとのこと。
厚生年金基金が解散をした場合に支給される一時金は、
所得税の総合課税の一時所得に該当するということなので、
給与所得以外の所得が無い方は、50万円まで申告の必要はないです。
一時所得の計算 :( 一時所得の収入金額 - 必要経費 - 50万円 )×1/2
今回の用に必要経費がない場合であっても50万円の特別控除があるため、
給与所得以外の所得が発生しないということとなるため、申告しなくてもよいです。
では、50万円を超えた場合には、どうなるのか?ですが、
給与所得以外の所得が20万円までは、所得税の確定申告は申告不要となっています。
つまり、給与所得以外の所得が今回の一時所得だけの場合には、90万円まで申告不要。
所得計算 :(90万円 - 50万円 )× 1/2 = 20万円
90万円までは、所得が20万円以下となるためです。
ただし、住民税の確定申告は、所得税の様な申告不要制度はないため、
申告が必要となりますので、きちんと申告しましょう!!ということになります。
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