2017年10月26日木曜日
修繕費
居住用マンションの経営をしているお客様が
マンションの補修を行ったそうなのですが、
ほぼ300万円ほど。
まぁ、金額だけでの問題ではありませんが、
あまりに多額であると目立ちますよね。
今回の補修の内容をみると、外壁の爆裂補修と
特定の部屋2つのベランダ手すりの取り換えでした。
あと、工事のための足場代金が結構かかってました。
内容的には、ほぼ全額修繕ではないかと思われますが、
手すりの工事が少々気になります。手すり自体の取り替えは
問題なく修繕と思われるのですが、材質が異なる場合には、
差額が資本的支出となってしまいますよね。
例えば、新素材のアルミだと150万円、
もともとの素材のスチールだと100万円の場合には、
差額の50万円は、資本的支出として計上しなければ
なりません。
そして、残りの250万円は、修繕費となります。
今回は、区分できましたが、区分できないような場合は
継続適用を用件として、30%部分と取得価額の10%との
いずれか少ない方を修繕費とすることもできます。
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