2019年1月16日水曜日
法定調書合計表の支払金額、源泉税額
法定調書合計表の支払金額、源泉税額の記載金額について質問を受けたので、
調べてみましたところ、勘違いをしていたことが判明しました。
源泉徴収票に記載した金額の合計額を記載するものだと思っていたのですが、
自社で支払ったもの及び自社で預かったものだけを記載するってことになっているんですね。
つまり、前職分がある場合には、自社で支払った支払金額及び預かった源泉税額を記載し、
前職分の源泉徴収票に記載されている金額は合計しない。
じゃ、前職分の源泉税まで還付しなければならない場合には、自社で預かった源泉税はない、
というより、マイナスってことになりますよね。前職の会社で預かった分まで還付するんだから。
この場合は、ゼロでよいようです。
うーん。ホント知らないことが多すぎる。
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