2019年1月13日日曜日
宅地の評価
不合理分割が行われた場合の宅地の評価と1つの宅地に事業用建物と居住用建物が
建っている場合の評価をする場合の按分方法ですが、
いずれの場合も1つの宅地として評価額を算定したのち、それぞれの宅地に按分することと
なりますが、不合理分割の方は、不合理分割後のそれぞれの宅地の価額比をもって按分し、
事業用と居住用の按分は面積比をもって行うと通勤講座で習いました。
以前TACで勉強していたときは、両方を計算して有利な方を選択と習った記憶があるのですが、
どっちが正しいんだろう?って思い調べてみましたが、よくわかりません。
合理的な按分方法であれば、問題がないはずなので、どちらか有利な方で良い気もします。
ただ、国税庁のホームページに不合理分割のQ&Aが出ていましたが、これによると、
価格比で按分して各土地の評価額を算定するとなっております。
もうひとつの方は、1つの宅地として算定するまでの記載はあるものの、
どう探しても見つかりませんでした。やっぱり、こちらは有利判定なのかなぁ。
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