2019年1月5日土曜日
受取人が確定していない場合の生命保険金等の取得
生命保険金等の受取人が死亡してしまっており、その後の受取人の設定がまだであった場合、
被保険者の死亡により保険金が支払われることとなったときは、その受取人の相続人が
取得するものとされる。
この場合の受取人の相続人の取得する割合は、均等に取得することとなる。
根拠は、以下の通り。
保険法にて、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が
保険金受取人となる。と規定されているが、具体的な取得割合は決められていない。
取得割合については、民法にて、数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の
意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、
又は義務を負う。
似たようなのでは、退職手当金等の取得者が決まっていない場合には、
相続人が均等に取得するってのがありますね。
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