居住用に賃借したマンションは、消費税が非課税とされますが、
次のいずれかに該当する場合には、消費税が課税となります。
A 貸付期間が1月未満の場合
B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
つまり、旅館やウィークリーマンションなどでは、1月以上の利用期間でも課税となるということです。
ここで、不思議に思うのは、最近のウィークリーマンションは、
1月未満から契約できる「マンスリー契約」なるものと通常の「賃貸借契約」なるものの取扱いがあるということ。
これらの契約についてどちらも、同じ取扱いというのは、おかしい気がします。
「マンスリー契約」・・・ 定期借家契約
1年未満の契約が可能で、更新できない。
「賃貸借契約」 ・・・ 普通借家契約
1年未満の契約はできず、正当な理由がない限り更新できる。
マンスリー契約は、一時的な宿泊のためという前提で、1年未満の契約や更新できない旨が
定められており、賃貸借契約は賃借人の居住場所を守るという意味でかなり保護されている
ようです。
結局、以上を踏まえると、契約内容によって消費税の課税区分も変わると考えるべきでしょう。
「マンスリー契約」 ・・・ 課税
「賃貸借契約」 ・・・ 非課税
実際、ウィークリーマンションの価格表などを見てみると、
マンスリー契約については、消費税課税となっている。
賃貸借契約については、明記されていないが、
仲介手数料「1カ月分+消費税」となっているので、
1カ月分の賃借料は、消費税非課税と思われる。
(参考)旅館業法の旅館業って?
旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。