お客さんは課税で処理をしていましたが、安全運転管理者の講習料は消費税が課税なのか、
それとも非課税なのか?
管理者講習を受講した時に支払う費用ですので、対価性があります。
通常でしたら課税ってことになりますが、非課税の限定列挙に該当すれば非課税ですよね。
このうち、該当しそうな項目といえば、
- (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
です。
安全運転管理者講習は、道路交通法第108条2に規定されている法定講習なので、
この役務の提供に対する手数料ということで、非課税ですね。