2017年2月14日火曜日

JV(共同企業体)に出向派遣した場合の所得拡大税制における給与等


所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で

算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は

どのようになるのでしょうか。



A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを

A&B企業体へ派遣した場合を考えてみましょう。



A社は従業員aさんに年間給与支給額(200円)を支払う。

A社は、A&B企業体から協定給与(100円)を受け取る。


ここまでで、考えると 200円-100円=100円 かな?と思うのですが、



実際には、A&B企業体は、協定給与(100円)を出資比率に応じて、

A社、B社へ請求するので、A社は100円×70%=70円を、

B社は100円×30%=30円をA&B企業体へ支払うこととなるんですね。

これって、給与負担額ですよね。



結果、A社は、A&B企業体へ70円の給与負担金を支払い、

A&B企業体から100円の給与負担金を受取り、

従業員aさんへ200円の給与を支払ったことになります。



つまり、所得拡大税制の対象となる給与等の額は、

200円 + 70円 - 100円 = 170円

ということになります。


JV(共同企業体)は、出向に近いですが、自社出資部分は実質出向じゃないので、

控除しなくてよくって、他社出資部分だけ出向扱いで控除すればよいということですね。



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