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2023年5月26日金曜日

遺言

 


相続税の研修を受講し、色々と学んだわけですが、講師の方が最後に


お客さんに遺言を薦める前に、自分の遺言を書きましょう!とおっしゃっておりました。


自分の遺言を書くと考えた時に、たいした財産も無いので、


分割をするにもなかなか難しいかなぁと思いつつ、今の年齢であれば、


子供もまだ小さいので、全ての財産を妻に遺贈するかなぁ。


もう少し歳をとってくると、子供への配分も考え直す必要があるかなぁと思います。



2023年5月1日月曜日

住宅購入資金の贈与

 




知り合いの方から質問を受けました。


息子さんがマイホームを購入するのに資金援助をしてあげるそうで、


その際の贈与税についての質問でした。


結構ご自身で調べていらっしゃって、よく勉強されているようでした。


パッと聞いた感じだと、住宅資金の非課税規定を使うのかと思っていましたが、


これを使うと、住宅借入金等税額控除の対象額が減るので、暦年贈与の非課税枠で、


いくらか可能な限り贈与してやろうということでした。


本当によく調べられているなぁって感心しちゃいました。


でも、やっぱり調べたことで完全に正しいのかどうか不安なところもあって


ちょっと確認したいってことのようでした。


確かになんとなくこれで正しいんだろうなぁって思っても不安なことってありますからね。


あとは、調べ漏れなどがあって大変なことにならないようにってことも心配ですしね。


まだまだ専門家としての価値はあるのかな。

2023年4月21日金曜日

コンピューターウイルス

 


先日Mac版のエモテットというウイルスが開発されているという記事を読みました。


これまでMacはウイルスに感染しないと言われていましたが、


最近はそうでもなくなってきているようです。


そもそもMacはOSの使用を公開していないので、ウイルスに感染しないと言われてました。


あとは、利用者が少なかったということもあり、積極的にウイルスを開発する人が少なかった


ということもあるんだと思います。


ですが、最近はユーザーも増えてきましたので、標的にされる可能性も出てきているそうです。


MacOSも下ではUNIXが動いているって話も聞いたことがあるので、


UNIX系のウイルスは感染する可能性はあるのかな?


それとも、MacOSの仕様自体は公開されていないものの、情報が漏れてしまっていることも


あるのかもしれませんね。


徹底的な情報管理はしていると思いますが、開発している人間がいる以上、


絶対もれないとも言い切れませんからね。


Macユーザーも気をつけないといけない時代になったんですね。気をつけましょう!!

2022年10月21日金曜日

相続税セミナー


 

相続税のセミナーを受講しました。


相続税の申告はまだまだ経験不足なので、実務セミナーは勉強になります。


今回はいろんなトラブルになるケースを教えていただきました。


大変勉強になりました。


小規模宅地の注意点は少し知っているものもありましたが、配偶者の税額軽減とか


債務控除、限定承認などミスってしまいそうなことがたくさんありました。


やっぱり経験豊富な先生の話は参考になります。


もっともっと相続税の申告の経験を積みたいとは思いますが、こればっかりは


仕事がないと積めないですからね。難しい。


2022年6月29日水曜日

歯科検診

 


今日は歯科検診に行ってまいりました。


毎年検診をしているのですが、特に虫歯もなく、綺麗に手入れできてるねって


お褒めいただきました。


お手入れは、基本電動歯ブラシで、たまに歯間ブラシと糸楊枝です。


結構丁寧にやってるのですが、奥歯の裏っ側がやはり磨き残しがあるみたいで、


ここはほぼ毎回指摘されます。


電動歯ブラシでも磨きにくいんですよね。


細い歯ブラシを使って、次回は奥歯も磨けてるねって言われるように手入れしたいと思います。



あとは、ストレスによる歯ぎしりを注意されました。


コロナ禍で、歯ぎしりや噛み締めによる歯が割れてしまう人が増えているそうなので、


注意しないといけませんね。ストレスを溜めないように、歯ぎしりしないように。

2022年6月28日火曜日

新芽が出ました!


 

パキラの水差しから土に植え替えて、1ヶ月になろうとしています。


植え替えた時は、葉っぱがだらんと垂れ下がっている感じでしたが、最近はピンっと張ってて


元気になってすくすくと育っている感じです。


で、今朝ふと見ていると、新芽が伸びてきてて、新たな葉っぱが育ちそうなんです!!


葉っぱが元気になった頃から多分根っこが出てきているんだろうなと思っていましたが、


新芽が育ってくれると確実に根付いたんだろうと思われます。


元気に育ってくれて喜ばしい!!


いただいた古株はほぼ全滅してしまって残念でしたが、新たな命が喜びを与えてくれてます。


パキラは生命力が強いってことなので、徐々に増やしていければいいな。


なんでもうまくいくと気分がいいもんです。

2022年1月14日金曜日

Windows11

 


Windows11のアップグレード案内が出て来ていますが、システムがきちんと動作するのか不安ですよね。


とりあえず、JDLのシステムが正常に動作するかどうかが結構大きな問題です。


一応動作確認はできているということで、JDLのホームページでアナウンスされていました。


e-taxやeL-taxも正常に動作することが確認されているようです。


対応していると言われても何か不具合が出ないか不安ですよね。


まだちょっと怖い気がします。


一応、2022年10月くらいまでは、アップグレードできるってことのようなので、


その直前くらいまで待ってみようかと思います。


その頃になれば、そこそこ不具合も出尽くして対応しているのではないかと思われますので。


あと、7月、8月の決算法人がないので、9月、10月くらいに不具合が出ても影響が少ないから


この時期ってのが最適かなぁ。

2021年12月26日日曜日

お見舞

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母がようやく退院したと思ったら、妹が入院してしまいました。


母の入院で結構無理をしてしまって、妹は持病を悪化させてしまったんです。


最近はコロナも落ち着いているので、お見舞をさせてもらえるみたいで、


今日は思ったより元気そうな姿を見ることができてよかったです。


ただ、まだ重湯が始まったばかりなので、正月までには退院できそうにはないみたい。


治療法も色々新しいものも出てきているみたいなので、合う治療法が見つかればいいのにね。


病気ってほんと大変ですよね。遺伝的な要素もあるみたいなので、自分も気をつけねば。

2020年11月25日水曜日

Web研修

 

最近はWebで研修を受けることができるので、非常に便利です。


コロナのおかげで現地へ行かなくても都会で行われている研修を受講できるので、


田舎者としては本当にありがたい限りです。


コロナが収まってもこの流れは続けて欲しいものですね。


今日の研修は不動産を使用した相続税の節税対策でしたが、経験の少ない身としては


多くの収穫がありました。なんとなく知っていたようなところでも注意すべきこと


さらに一歩踏み込んで考えなきゃいけないことのほか、物納は案外使えるってことも


そもそも物納を検討することすら考えたことも無かったので、検討くらいはしないと


いけないなぁと痛感しました。


まだまだ勉強不足だし、経験不足なので、せめて勉強くらいはもっともっとしないと


いけないなぁと肝に銘じました。




2020年11月8日日曜日

みなし配当の特例

 

昨日の階段落下により身体中が痛いです。


病院でも痛みが出ないように安静にするのが一番と言われたので、


なるべく動かず、痛みが出ないように基本寝ていました。


とはいえ、暇なのでWeb研修でも受講することとしました。


やはり研修は受講しないといけないですね。知らないことがまだまだ多いです。


今日の研修での収穫は、相続により取得した同族会社株式を発行法人へ譲渡した場合に


みなし配当の規定が適用されず、譲渡所得とすることができるというものでした。


租税特別措置法9条の7に規定されていて、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合


という条件付きのようです。この条件に合致する取得費加算の規定も併用できるみたい。


多額のみなし配当が発生する場合には、超過累進課税で多額の税金が発生しますが、


これにより、みなし配当とせず譲渡所得とでき、譲渡益の約20%の所得税及び住民税


で済みます。


ただし、譲渡人は発行会社へ、発行法人は税務署へ届出書を提出しなければならないので、


忘れずに提出するよう注意が必要です。


あと、取引相場のない株式の評価では、小会社として評価、土地は時価評価、法人税等相当額


の控除なし、などなど注意しなければならないことも結構あるようです。



2020年8月21日金曜日

保安林の評価


相続税の計算をすることとなったのですが、相続財産の中に保安林がありました。


保安林は非課税なので、固定資産税評価額は0円です。


相続税の計算上は保安林でも評価しないといけないけど、価額がわからない。


わかんないので、市役所へ聞きに行きました。


市役所の資産税課の担当者に聞いてみたところ、


法務局で「固定資産評価証明書交付依頼書」をもらって、資産税課へ持っていくと


「仮の固定資産価額設定通知書」を発行してもらえるらしいです。


近傍山林の評価額で固定資産価額が設定されるという感じのようですね。


今回の対象となる保安林の評価額は、無視できそうなくらい安かったです。



2020年8月20日木曜日

取引相場のない株式の評価


取引相場のない株式の評価をする際に、会社の区分を確定させますが、


この時の人数について微妙なところがありました。


従業員数が70人を超えると大会社になりますが、この会社は役員以外で72人でした。


従業員数の計算方法は、課税時期以前1年間における週30時間以上勤務の人の人数と


それ以外の人の勤務時間合計を1,800時間で除して算出した数との合計額となっています。


結局72人のうち、短時間労働者は4人いらっしゃって、その合計時間は約4,000時間ほど


でしたので、結果70人を超える結果となりました。


大会社ということで、少し株価が低くなるという結果となりましたが、


思ったほど下がらなかったのが不思議で、よーくチェックしてみると、


類似業種比準価額に乗じる割合が大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5となってたからでした。



2020年8月19日水曜日

株価評価


株価評価をして欲しいというお客さんからの依頼を受けました。


その法人は結構大きな法人なので、大法人に該当しているそうでした。


大法人に該当するということは、類似業種比準価額だけで良いことになりますので、


評価も簡単です。早速評価をしようとしたところ、大法人に該当しませんでした・・・。


なぜ???


どうも大法人の範囲について改正が入っていた様です。


改正後の条件では、中会社になるため、純資産価額も計算しなければなりません。


簡単にできると思っていましたが、純資産価額を出すためには、


色々と準備していただく資料もあるので、ちょっと大変です。


とはいえ、勉強にはなりますので、良かったんでしょう!!

2020年7月14日火曜日

相続税の申告


相続税の申告をしなければならなくなったのですが、初めての実務ってこともあり、


何をどうすればよいのかなかなかわからず、焦ってしまいます。


資産の洗い出しはだいたいできたのですが、試験問題のように何もかも与えられていないので、


色々と調べていかないといけないことが多すぎます。


あまり時間もないので、既に退職しているのですが以前に事務所に勤めていた方に


ちょっと相談に行ってみようかと思います。


勤めていた頃もとても頼りになる方でしたので、なんとかご助言頂けるのではないかと思います。


しかし、相続税の申告については、まだまだ勉強しなきゃいけないことだらけです。


過去の申告内容とか洗いざらい見てみるのも良いのかもしれませんが、


農地や山林に関するものはどこへ聞けばわかるのかなどが分かれば


多少何とかなるのではないかという気もします。


時間がない中での対応なので、超心配ですけど、まぁ、何とかやるしかないです。


2020年6月11日木曜日

相続税の葬式費用の控除



今回相続税の申告にあたって、葬式費用を支払ったのは、被相続人に配偶者でしたが、




負担していても、していなくても、配偶者の特例により相続税は発生しません。




つまり、配偶者が負担したとして申告した場合より、他の相続人が負担した方が納税額が




少なくなることになります。だいたい10万円ほどでした。




ただ、実際に払っているのは配偶者ですので、当然控除できるのは配偶者でしかありませんが、




遺産分割協議において、葬式費用の負担を長女にするということで合意し、




長女から被相続人の配偶者である母親へ葬式費用相当額を支払っていただくようにしました。




葬式費用の領収書は、母親の名前にはなっていますが、立替払いだったということで




長女が最終的に負担していることとなれば、当然相続税の計算上も控除できます。




このことについて、相続人にご説明し、長女は150万ほどもちだしがあるものの、




母親がもらうわけで、納税額が10万円へるのであれば、その方がよいということでした。




ただ、家族間の仲が悪ければ、このようなこともできないでしょうから、




相続というのは難しいですよね。







2020年6月10日水曜日

相続税の申告


この前亡くなった所長が相続税の申告の依頼を受けており、


ある程度、財産評価を行なっていたが、新型コロナの影響で遺産分割協議が


滞っていた案件があり、昨日その相続人の方々との打ち合わせを行いました。


誰がどの財産を取得するのかを決めていただき、それに応じた税額計算をするとともに


分割協議書を作成し、これに押印していただくとほぼ完了です。


申告書はほぼ完成していたとはいえ、初めて提出する相続税の申告書なので緊張します。


自分で押印するとなると、一応、評価の妥当性もチェックしておかなきゃ。


明日中に仕上げると約束したので、集中して頑張らないと‼️







2020年3月5日木曜日

市街地農地と市街地周辺農地の違い


所長から市街地農地と市街地周辺農地の違いを聞かれたのですが、・・・。絶句しました。


相続税法の学習では、市街地農地なのか市街地周辺農地なのかを判断することはありません。


基準があるんだろうと思って、調べてみました。


実務だとこういう知識が大事で、必要なんですね。


国税庁のホームページでは、次の用に規定されているようです。


(市街地周辺農地の範囲)

36-3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

(市街地農地の範囲)

36-4 市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-12外・平22課評2-18外改正)
(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

と定義はされているものの具体的にはどうやって判断するの?って感じですが、


実際には、市役所などで確認することができるそうです。


どこかに聞けばわかるものでしたら、簡単ですね。自分で状況を調べて判断しないといけない


様な基準だとかなり大変ですからねぇ。

2020年2月3日月曜日

倍率方式による評価



事務所の方のお姉さんのご主人がなくなったそうなのですが、税務署から文書が届いたので、




土地の計算の仕方について質問されました。




路線価方式と倍率方式があるが、場所的に倍率方式だったので、固定資産税評価額を




1.1倍した金額になるということをご説明しました。




その後、ざっくりと計算して税務署へもっていったそうなのですが、どうもその土地の中に




畑があり、評価方法がちょっと違うといわれたということで、再度質問されました。




倍率表を見ると、倍率ではなく「周比準」となっております。申告もしたことのない私には




意味がよくわかりません。???ということで調べてみました。




ネットの路線価図の中に評価倍率表の説明がありました。


5. 「田」、「畑」欄



「田」、「畑」欄には、その地域の「田」、「畑」の価額を評価する場合における農地の分類、評価方
式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載しています。




なお、農地の分類等は、次に掲げる略称を用いて記載しています。

(農地の分類等)(略称)
純農地純
中間農地中
市街地周辺農地周比準
市街地農地比準又は市比準

(注) 「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域です。以下、山林及び原野についても同様です。




市街地周辺農地で宅地比準方式で計算するということがわかりました。




当然宅地の評価は倍率方式での計算になるでしょうから、




固定資産税評価額の路線価に1.1倍するなどして路線価を求めて計算するってことですね。




能力的には、まだまだ実務レベルに達していないです。日々勉強!!

2019年12月1日日曜日

障害者控除


障害者控除を以前に2回以上受けている場合の計算方法で間違いました。


最初に控除を受けた時点から今回の時点までの期間を1年未満切上としたのですが誤りで、


以前に受けた時点から次の時点までの各期間をそれぞれ1年未満切上するようです。


<例題>

1回目 昭和49年4月 1,360,000円(一般障害者)
2回目 昭和56年6月   680,000円(一般障害者)


今回、令和2年8月5日 47歳10月(特別障害者)



(1)200、000×(85-47)=7,600,000

(2)(1)+100,000×(※1)8+100,000×(※2)40
    -(1,360,000+680,000)=10,360,000
(3)(1)<(2)∴ 7,600,000
(※1)昭和49年4月~昭和56年6月 : 7年2カ月 →  8年
(※2)昭和56年6月~令和2年8月 : 39年2カ月 → 40年




あと、扶養義務者からの控除をする場合に、特に指示がない場合には、


扶養義務者となりうる人全員から贈与税額控除後の相続税額の比で按分して算出します。


これも間違えてしまいまいた・・・。気をつけないと。


扶養義務者となりうる人の範囲は押さえておかないといけませんね。


1.配偶者
2.直系血族
3.兄弟姉妹
4.3親等内の生計同一親族
5.3親等内の親族のうち、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者になった人

2019年10月26日土曜日

ソフトバンクAirの請求



先日、ソフトバンクAirとおうち電話の契約をしたのですが、その請求が届きました。


今回、Airとおうち電話の請求が別々に届き、それぞれコンビニ支払とクレジット支払でした。


ん?なんで?と思いつつ、契約後に支払方法の登録のお願い文書が2つ届いていたのですが、


電話で問い合わせたところ、どちらか一方だして頂ければ結構ですって言われたので、


一つだけクレジット払いにして送付していたんです。


電話で確認したのにぃ。ひどい。


もうその時の案内文書なんて捨ててしまってるし、どうすればよいものか。


MySoftbankのWeb上で支払方法の登録できるようなことを書いてはいましたが、


携帯のMySoftbankにログインしてもAirの契約は出てこない・・・。


どういう契約になっているのかよくわからん。


電話で聞くのも信用できないし、ちょっと面倒だけど、ソフトバンクショップに行くのが


一番早くて間違いないかな。


追加で契約しても携帯と同じ支払方法で払えるようにしてくれればいいのにぃ。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...