2012年10月12日金曜日
ロゴマークの会計処理
ロゴマーク等をデザインしてもらった場合は、資産計上が必要?
ロゴマーク等のデザインは、1年以上に渡ってその効果が及ぶと考えられるので、
「開発費」(繰延資産)として資産計上する。 (法人税法施行令第14条3項)
そして、
会計上は、その効果の及ぶ期間にわたって償却することとなるが、
法人税法上は、開発費は任意償却が認められているので、
計上した期に全額償却することも可能。
次に、そのロゴマークを商標登録した場合を考える。
この場合には、「商標権」(無形固定資産)として資産計上する。
そして、
会計上は、その権利の登録期間で償却することとなるが、
法人税法上は、「商標権」は、耐用年数10年で償却することとなっている。
さらに、商標権の登録のための費用については、
会計上は、「商標権」の取得価額に算入する。
法人税法上は、支出した期の損金に算入できる。(7-3-3の2)
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