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2023年5月18日木曜日

節電プログラムの消費税

 


節電プログラムで、高圧の場合は20万円をもらえて、1月から3月で節電できると


月当たり数万円もらえるというプログラムがありました。


このプログラムでもらったものの消費税が課税なのかどうか?


節電プログラムへの参加表明でもらえる20万円というのは、対価性ってないと思うので、


対象外ではないかと思われます。


一方の節電達成による補助については、電力会社負担のものと国負担のものとがあって、


国負担のものについては、消費税込とホームページで公開されているところがありました。


その割合に応じて、一部課税一部不課税となると思われます。


なかなか難しい判断が必要になりますね。


この辺りの消費税についても今後インボイス制度が始まれば、インボイスが発行され、


わかりやすくなるのかな?


そう考えると、インボイスってのは消費税計算がわかりやすくなるので、


良いのかもしれないですね。

2023年4月15日土曜日

フォークリフトは機械?

 



顧問先の決算をしていて、今回フォークリフトを購入していたのですが、


利益がかなり出そうなので、特別償却とか使えないかな?と思いました。


金額の基準は満たしてはいるものの、フォークリフトって機械なの?


建設関係ではユンボやブルドーザーって機械になるからフォークリフトも機械かも。


いや重いものを運ぶんだから、やっぱり車両運搬具かな?


調べてみると、やっぱ車両運搬具です。


耐用年数表を見てみると、車両運搬具の中の前掲以外のものにフォークリフトってあります。


耐用年数は4年でした。


ってことで、特別償却は使えませんでした。残念。


2022年11月15日火曜日

電子申告の追加送信

 



電子申告したのですが、事業税の申告書に追加で書類を提出してほしいと連絡があった。


追加送信でも良いし、ファックスで送っても良いと言われたので、


とりあえず、追加送信にチャレンジしてみました。


JDLのシステムで追加送信をしようとしましたが、国税では追加送信できるものの、


地方税については追加送信できないようです。残念。


メニューには追加送信があるものの選択できないようにグレーアウトしてます。


ってことで、eL-Taxでできないか、試してみたのですが、できない・・・。


マニュアルを見る限りできそうなんですけど、元の申告データを選択できないので、


追加データを送信することができないんです。


結局できなかったので、ファックスで送りました。


次回からは最初に申告書を提出するときに忘れず添付しないといけません。

2022年11月10日木曜日

海外進出

 


今日月次の監査でお伺いした会社で、海外進出を考えているとの話を伺いました。


すぐに進出するわけではないが、進出するための調査をして行くということでした。


私のカウンターパートの総務経理の部長さんは、法務的なことと会計的なことについて


調査するように指示が出ているということでした。


ってことで、海外進出した場合の会計処理について勉強しなきゃいけないことになりました。


外国の会社を買収して子会社化するか、海外支店を開設するか検討して行くそうなので、


それぞれのケースについて気をつけないといけないこと、運用をして行く上での必要な事項等


わからないことだらけなので、これから徐々に勉強していかないといけないです。


ほんと、いつまで経っても新しいことをどんどん吸収していかないといけませんね。


大変だけど、頑張らねば。

2022年10月18日火曜日

試験研究費税制

 


試験研究費税制について質問を受けたので、調べてみました。


法人税の勉強をしたときはもっと簡単だった気がするのですが、大変複雑になっています。


中小企業は、中小企業技術基盤強化税制が適用できるので、有利になっています。


以下①と②のいずれか少ない金額

①控除限度額=試験研究費の額×税額控除率(12〜17%)

②上限額=調整前法人税×25〜40%


税額控除率(上限17%)

基本=12%

増減試験研究費割合の上乗せ・・・(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35

試験研究費割合の上乗せ・・・(試験研究費割合−10%)×0.5


上限額の率

基本=25%

増減試験研究費割合の上乗せ・・・10%(9.4%超の場合)

試験研究費割合の上乗せ・・・(試験研究費割合−10%)×2

コロナ特例の上乗せ・・・5%(売上が2%以上減少し、試験研究費が増加)


増減試験研究費割合

=過去3年間の試験研究費の平均額と比較して適用年度の試験研究費の増加割合


試験研究費割合

=適用年度と過去3年間の売上高の平均額に対する適用年度の試験研究費の割合


2022年9月22日木曜日

税務調査2日目



税務調査2日目です。


今日はいくつか指摘がありました。


まずは、雑収入の期ずれ。決算月から翌月にかけての1か月分の収入のうち、


決算月の分については、計上しなきゃね。っていう指摘です。チェック漏れですね。


あと、土地家屋調査士の源泉徴収漏れ。


請求書に源泉徴収の欄があるものの、源泉徴収税額を記載していなかったため、


預からず、そのまま全額を支払っていたということでした。


土地家屋調査士の報酬は源泉徴収が必要ですね。


ただ、少し気になったのは、依頼した内容が土地家屋調査士関連業務ではなく、


特別償却を受けるために経済産業省に提出するための事業計画作成報酬でした。


業務の範囲によって源泉徴収の要否が決まるなんて聞いたことが無いんですけど、


どうにかならないか色々調べてみましたが、ちょっと難しそうです。残念。


あと、株式の売買を繰り返していたので、短期売買目的有価証券ではないか?


期末に時価評価しないといけないのではないか?との指摘がありましたが、


投資有価証券の科目で処理しており、短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に


記載もしていないし、科目を区分して経理しておりません。


通達2-3-27に短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。とあります。


これを確認してもらうとご納得いただけました。


その他、下水道工事負担金12万円程の支払いがあったのですが、無形固定資産だから


資産計上しないといけないのではないかとの指摘がありました。


下水道負担金って繰延資産だから20万未満は損金可能ですよね?ってことでOKでした。


ちなみに、上水道の加入金については、水道施設利用権となり、無形固定資産として


15年で償却することになるようです。


どうも、調査官の方はこの規定が適用されると思っていたようでした。


上水道と下水道について支出する費用で取り扱いが違うんですね。ややこしやーー。


最終の指摘事項はまた連絡をいただき、詰めることとなりました。


残念ながら是認とまではいきませんでした。もう少しチェックした方がよいですね。

2022年5月19日木曜日

役員賞与なの?

 


役員が退任する際に退職金とは別に賞与の支給を定時株主総会で決議し支払うとのこと。


この役員は退任後従業員として会社に残るってことなんですけど、


従業員になってからもらう賞与なので、役員賞与ではない?


それとも、役員時代の実績に応じて株主総会で決議された賞与なので、役員賞与なの?


悩ましい。


ただ、役員賞与となると言われたとしても、定時株主総会から1ヶ月以内に


事前確定届出給与として届出をしておけば、損金になるはずです。


出す必要がなかったと言われて問題になることはないですが、


出してなかったら損金にならない可能性もあるので、とりあえず出しとこうかと。


ちょっと調べてみると、


法人税法基本通達9-2-27
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。


って通達があります。これは逆のパターンですけど、


役員になった場合に、使用人時代の賞与を役員になってからもらっても


使用人の賞与として支給したことになる!


ってことは、役員時代の賞与は役員賞与となるんでしょうから届出を出すのが


正解なんでしょうね。


2021年7月29日木曜日

電子保存

令和3年度改正で結構大変だと言われ始めておりますが、電子データで受け取った請求書などの保存方法については、確かに大変です。
電子帳簿等の保存について要件の緩和が図られたのはいいのでしょうが、これらについてはあまり気にしていませんでした。この改正の中で、これまで例外的に電子データで受け取った請求書等を紙で印刷して証拠書類として残しておくことができてたんですけど、この例外規定が削除されて電子データで受け取ったものは電子データでの保存が義務付けられてしまうんですね。
問題になるのは、メールで受け取ったものやクラウドサービスの共有ファイル、クレジットカードの明細や通信販売などの領収書などなど、かなり広範囲に及びます。

私は一人でやっているので、周りの問題だって声が届きにくいだけなのかもしれませんが、セミナーとかではちらほら説明があるようです。

正直自分の問題だけでしたら、何とでもなるかなぁって感じですけど、お客さんの対応を考えたときには、かなり大変です。

具体的な問題としては、タイムスタンプです。ここ最近はいろいろなタイムスタンプのサービスを調べてきましたが、今のところ自分の対応としては、弥生会計のタイムスタンプを利用するか、みんなの電子署名を利用するかってところです。

とりあえず、自分が発行する電子的な書類(請求書、領収書)については、タイムスタンプを付与したものをお送りすることで、お客さんは検索できる要件を満たして保存すればよいので、何とかなりそうです。検索要件もファイル名に日付と取引先と金額を入れてフォルダにまとめておけば、満たせるってことですから、お送りするファイル名にこの情報を含めておいてあげれば、あとは保存場所を一か所にまとめていただくだけで問題ありません。

あとは、他のところから受け取ったデータをどうするのか。可能ならみんなの電子署名を入れて運用してもらうってのがいいかもしれません。弥生を使っているところなら弥生でもいいかもしれません。が、どうしても無理!っていうお客さんについては、紙でもらってくださいっていう逆行する提案も必要かもしれません。残念ですが・・・。

2020年12月15日火曜日

退職金共済

建設業や林業などの退職金共済で、建退共や林退共というものがありますが、 これらの退職金共済の掛け金は証紙を購入して台紙に添付するようになっています。 この掛け金となる証紙を買い忘れていたが、決算までに購入して添付すべきだったものを 未払計上出来ないのかと聞かれました。 なんとなく退職金掛け金の未払計上ってできないんじゃないかなと思いますが、 具体的に根拠はどうなんでしょう。 建退共や林退共のホームページで税務処理について調べてみると、いずれのページでも 法人税法施行令 第135条 を根拠に損金算入することができるされています。 で、法人税法施行令 第135条は、以下の通りです。 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 支払った場合にその支払った金額を損金算入可能とのことですから、未払計上というのは出来ませんね。

2020年12月11日金曜日

入院の見舞金

役員が入院することとなったため、会社から見舞金を支払ったんだけど、どう処理すればよい? と聞かれました。 会社で保険をかけていて入院により保険金が出たので、全額入院した役員に支払ったとのこと。 保険料は会社で負担しているので、保険金の支払いを受けた場合には、雑収入などで収入計上します。 通常役員や従業員へ入院などの見舞金を支払った場合には、福利厚生費として処理することとなりますが、 慶弔規程に則って支払っていればよいのですが、規定がないと役員報酬や給与と認定される可能性大です。 規定があったとしても、社会通念上相当と認められる金額を越えるようであれば、超過分は厚生費とは 認められませんので、注意が必要です。 役員の入院については、1回あたり5万円という裁決もあります。(国税不服審判所、2002.06.13裁決) また、同裁決では保険金と見舞金のひも付き関係はないとされておりますので、多額の保険金が入ったから という理由で多額の見舞金を支払ってもよいということにはならないってことですね。 保険料を支払った際に損金になっていますから、保険金がおりた時には当然益金にしないといけませんよね。

2020年12月10日木曜日

休業補償

労働災害により負傷してしまったため、働けなくなったときに支払われる休業補償は、 給与所得課税されるのか悩みました。 結論は、休業補償というのは非課税なんですね。けがで働けなくて補償してくれるので これに課税するのはちょっとってことなんでしょうね。 よく似たものに休業手当というのがありますが、これは雇い主側の原因で休んでもらい 支給する手当ですけど、これについては給与所得課税されるようです。 ついでに、この場合の計算対象になるのかならないのか?ですが、 休業補償は対象外となり、休業手当は対象となります。 また、休業手当で所得拡大税制の計算に算入する場合の注意点ですが、休業手当を 出している場合には、雇用調整助成金をもらっている可能性があります。 コロナ禍で一気に有名になった助成金ですが、これをもらっている場合には、 実質的に給与を支払っている金額は、休業手当-雇用調整助成金ですから、 所得拡大税制の計算をする場合にも控除した額を計算に入れる必要があります。 注意しましょうね。

2020年12月8日火曜日

組織再編成に係る主要な事項の明細書

 

合併をした場合に提出しなければならない資料として、組織再編成に係る主要な事項の明細書


というものがあります。


被合併法人は、期首から合併の前日までのみなし事業年度について申告が必要ですが、


この合併前最後の申告は合併後に提出されるものであるため、当然被合併法人は存在せず、


合併法人が申告及び納税の義務を引き継ぎます。


ここで提出する必要があるのが、組織再編成に係る主要な事項の明細書と合併契約書です。


今回この明細書を提出していなかったので、追加で提出しなければならなくなりました。


そもそもこれらの書類というのは、合併後の最初の申告時に提出するものと思っていたので、


完全にノーマークでした。ダメですねぇ、思い込みで処理してしまっては・・・。


ただ、本当に必要なのか?と調べてみました。


なかなか見つかりませんでしたが、被合併法人の最後の申告で提出が必要と記載しているもの


がありました。やっぱ必要なんですね。


ちょっと遅れはしましたが、提出すれば良いってことなので、早めに提出しなきゃね。


2020年12月7日月曜日

法人税申告お助けくん

 

先日からいくつか安い申告作成ソフトを試しております。


今日は、法人税申告お助けくんを試してみました。1年8,500円で使えます。


このソフトは法人税の別表は簡単なものだけですが、消費税も一応計算してくれます。


クラウドではないので、パソコンにインストールする必要があります。


入力するだけなら無料で使えて印刷もできますが、印刷物に結構びっしり


「法人税申告お助けくん」と表示されますので、そのまま提出は無理です。


一応ソフトで作成したものを手書きで書きうつせば、完全無料でできなくもないです。


是非お試しあれぇ~~~。

2020年12月4日金曜日

全力法人税

 

全力法人税の登録をしました。


どんな感じで申告書作成ができるのか?実際に作成してみました。


入力はWebシステムなので、ちょっとやりにくい印象がありますね。


ただ、無料で申告書を作成できるので素晴らしい!!


何の知識もなく作成しようとするとちょっと厳しくもありますが、


知っている人に教えてもらったらなんとかできそうな気もします。


初年度は2万円くらいで、2年目以降は毎年1万円を払えば、簡単な申告書を作成できます。


基本的な別表だけでよければ、十分使えます。



2020年11月3日火曜日

役員報酬の減額か自主返納か

 

新型コロナによる影響で業績が悪化するため、役員報酬を減額したけど、


その後業績も回復してきたので、役員報酬を元に戻したいという要望があります。


減額した報酬を戻して良いのでしょうか。


通常の改定ができる期首から3ヶ月以内の期間に元に戻すことは問題ないのですが、


それ以外の時点で戻す場合には、臨時改定理由に該当する必要があります。


業績悪化に伴い減額した役員報酬を業績が戻ったから元に戻すという理由では、


臨時改定事由に該当しないため、定期同額給与と認められません。


期末まではそのままの給与で継続するしかないですね。


どうしてもということであれば、決算期を変更するという荒技もありますが、


通常は難しいですよね。


そもそも業績悪化事由による報酬減額ではなく、自主返納という選択肢もあります。


回復見込みとなるまで、役員報酬を自主返納して会社の資金繰りを助けるという方法が


考えられます。ただし、この場合には、役員報酬は減額されていないので、


所得税は減額されませんので、注意が必要です。


どちらが良いのか十分に検討してから対応する必要がありますね。



2020年10月10日土曜日

雇用調整助成金

 

雇用調整助成金を受け取ってる会社の決算をしてて気になったのですが、


所得拡大税制と外形標準課税の適用に関する取り扱いってどうなるの?


確か、所得拡大税制では給与額から控除しなきゃいけませんでしたよね。


これって給与の補填ですから、実質的には給与負担をしてないので、当然です。


一方で、外形標準課税の場合はどうなんでしょうかね。


やっぱり給与の補填って事で控除できるのかな?と思っていたら違うみたいです。


労働の対価としての収入である場合にのみ控除できる様です。


具体的には、出向先から受け取る出向料です。これは労働の対価としての収入ですから、


当然控除可能ってことになりますね。




2020年10月2日金曜日

税務調査


10月から税務調査が再開されることとなりましたが、早速調査依頼の連絡がありました。


税理士となって初めての税務調査対応ということになります。


前年以前の各年分の申告は前所長が担当していたので、詳細はわかりませんが、


消費税は簡易課税だったので特に問題ない様に思われます。


法人税も多分問題ないと思いますが、源泉徴収についてはこちらがノータッチなので、


ちょっと不安な部分もあります。まぁ、ここの指摘については仕方ないですね。


どこで折り合いをつけるかってところがポイントでしょうね。


調査をする事ができる期間が短くなってしまっているので、調査件数を増やすためには


各調査期間を短くしないといけないですから、今年の税務調査では特に効率的に


進めるという傾向が強くなると言われてます。


その辺りを考慮に入れて折り合いをつける交渉をすべきですね。

2020年8月29日土曜日

法人税法の勉強


ようやくゆっくりできる週末を迎え、あすは娘と一緒にゴルフへ行く予定なのですが、


法人税法の受講期限が8月末迄だったんで、それまでに受講を終えなければなりません。


ということで、今日はずーっと法人税法の受講をしておりました。


グループ法人税制や組織再編税制など重たーい内容の受講でもうおなかいっぱいです。


しかし、今日だけでは全部受講しきれなかったので、明日の夜に残りの受講をします。


やっぱり、法人税は大変ですね。


田舎のこの辺りの法人では、ほとんど発生することのない論点も多いので


実務ではほとんど使わないものも多いのですが、グループ法人税制や組織再編税制は


絶対無いとも言えないですからね。頑張って勉強します!!

2020年8月23日日曜日

外貨建取引等の換算


外貨建取引等の換算をするケースがありました。


これまで担当してきたお客さんでは、多少の海外が絡む取引はあるものの


外貨での取引は無かったので、経験がありませんでした。


基本的には、取引日のTTMなんでしょうけど、特例で取引日の属する月もしくは週の初日


又は取引日の属する月もしくは週の末日の為替レートでの換算もできる様です。


それから、原則はTTMですが、資産・収益についてはTTB、負債・費用についてはTTS


を選択することもできるんですね。


あとは、外貨建ての現金、預金と債権ですけど、短期のものは届出がなければ


期末時換算です。長期のものは滅多に出ませんが、取引時換算です。


外貨建ての現金は、期末時換算しか適用できません。


後は為替予約ですけど、予約した外貨建て資産は期末換算の必要はありませんが


直先差額のうち来期以降の期間に対応する部分の為替差損益については


前払費用か前受収益として計上する必要があるため、損益計上されている場合は、


加減算が必要となります。



2020年8月16日日曜日

固定資産台帳


今回新規で担当することとなったお客さんなのですが、固定資産台帳の管理は


お客さんの方で行っており、こちらではデータを持っておりません。


うちの事務所のお客さんでは、ほとんどない数少ないお客様の一つです。


経理体制がしっかりされていて、ほとんど直しが入らないほどです。


なので、固定資産台帳も問題ないだろうと思っていたのですが、


今年新規で計上することとなったはずの建物付属設備と構築物が別表16−1に


計上がなく、疑問に思ったので見てみると定率法で計上されてしまっています・・・。


確か平成28年4月以後取得分から建物付属設備と構築物が定額法しか選択できなく


なったんでしたよね。


ということでさらに過去へ遡って見てみると、前年以前の新規取得分が3つありました。


固定資産台帳をどう直せるのかってのは、お客さんのシステムを見て考えるとして、


とりあえずは、付属設備と構築物の計上漏れってことで加算調整しておくこととします。


ホント、ちょこちょこといろんなことが勃発します。悲しい限りです。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...