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2022年11月7日月曜日

太陽光発電所の事業税

 


太陽光発電設備で売電事業を行っている事業者の事業税は、収入割が発生します。


今回の決算で簡易課税となったため、多額の益税が発生する事業者があるのですが、


収入割の計算上、益税となる消費税というのは、含めないといけないのかどうか。


収入割の収入金額は税抜金額ですから、消費税は含めないですけど、益税ですからね。


ちょっと調べてみると東京都のHPにて電気供給業のガイドブックなるものがありました。


こちらによると、やはり益税は収入割の課税対象となるようです。


消費税の申告にあたり、預かった消費税のうち、国に納付することなく自社の収入となった金額(益税)は、収入すべき金額に含まれます。また、控除される金額には該当しないため、収入すべき金額から控除できません。 


やっぱりです。危ない危ない。


ただ、電気供給業だけだったら、そのまま益税を収入割の対象とすれば良いですけど、


その他の事業も営んでる場合は、電気供給業分だけでよいはずですよね。


ちょっと面倒ですが、按分計算しなきゃいけませんね。


2022年5月3日火曜日

バックアップ

 


独立して1年近くになりますが、バックアップのデータがいっぱいになっちゃいました。


まもなくバックアップが取れなくなっちゃいます。


ちょっと運用方法を考え直さないといけない。


ファイル履歴を無制限で保持しようとしていましたが、1年に変更します。


で、半年ごとにシステムバックアップしたものを保存するようにして、


3年分くらい残してたらOKかなと。


後は、税務関係のデータについては直近5年分を残して、それ以外をCDに保存する。


極力データを整理して、常に保持するデータを少なくすることで、無駄なディスク容量を


減らすことができると思うので、定期的に整理していかないといけないと思います。


長い期間のデータを保持している方が便利ではあるのですが、保存コストもかかるので、


やはり整理することが大事ですね。断捨離が大事ですね。


2022年2月25日金曜日

少額配当の申告不要

 

上場していない信用金庫などの配当金を申告しないことができます。


所得の少ない人の場合は、配当控除もあるので申告した方が特なことが多いですけど、


所得の多い人の場合は、申告不要を選択した方がお得です。


前職の後任の方からこのケースについてなんで申告していないのか?質問がありました。


ただ、今年は株式の譲渡損があるので、申告した方が得なのかとの追加質問も。


株式の譲渡損と損益通算できるのは、分離課税を選択できる上場株式だけですね。


なので、信用金庫などの非上場株式の配当については、通算できません。残念ながら。


ただ、一つ注意点としては、申告不要を選択して所得税は課税されないとしても、


住民税は課税されるので、住民税の申告だけはしないといけないです。


確定申告書の住民税の欄に記入欄があるので、忘れずに申告しましょうね。


2021年12月22日水曜日

e-taxソフト



e-taxソフトを使って、源泉所得税の納付などをしているお客様がいらっしゃいます。


メーカーさんで、酒税も申告納税されています。


今日お伺いした際にパソコンが古くなり動作がおそいので、新しいパソコンで使いたい。


とのご要望をお聞きしました。


確認してみると、確かにかなり遅くイライラします。


新しいパソコンにe-taxのクライアントソフトと電子署名ができるようJPKIソフトをインストールしました。


ただ、過去の申告データの移行の仕方がわからず、少々悩みました。


申告したデータを切り出し、組み込みをしてみると一応新しいパソコンでもみることが出来ました。


ただ、これだとデータが新しく作られただけの状態になってしまいます。


電子署名も付与前だし、送信もしていない状態のデータです。


これだと、電子署名する際に常に大量のデータが、未署名で表示されてしまいます。


他にバックアップして復元する方法などないか調べて見ましたが、よくわかりません。


ふと、e-taxソフトのデータを全てコピーしてしまえば同じ状態になると考えましたが、


保存されている場所が特定できません。


利用者ファイルのデータを保存している場所はわかるので、これをコピーしてみると、


申告データもきちんと表示されるではありませんか!


あまり深く悩む必要なかったんですね。


利用者ファイルをコピーするだけでよかったなんて思いもしませんでした。


でも無事移行できてよかったです。

2019年3月10日日曜日

個人事業主の事業税


個人事業を行っている方の事業税の計算では、290万円の控除額がありますが、


年の中途に開業して所得が198万円発生した場合でも290万円控除して


事業税がかからないものなのでしょうか。


答えはNoですね。


事業を行った月数を12で除した割合を乗じて算定することとなります。


例えば、6月19日から事業を開始した場合には、6カ月と12日事業を行っていたことに


なりますが、この場合には、1月未満の端数は1月として計算するので、7カ月事業を


行っていたこととして、290万円 × 7/12 = 1,691,666.666・・・


控除額に千円未満の端数が生じた場合には、千円未満を切り上げます。


よって、今回の控除額は、1,692,000円ということになります。


198万円から169万2千円を控除した残額に税率を乗じますが、


税率は業種ごとに異なり、ざっくり以下の通りです。


医療関係 3%
畜産水産 4%
その他  5%



ほとんどの業種が5%ですね。で、さっきの残額に5%を乗じた14,400円が


事業税として納めるべき税額ということになり、8月、11月の末に半分ずつ納付することと


なります。

2018年3月3日土曜日

外形標準課税 負担変動の軽減措置


外形標準課税の付加価値割の税率が変動したことに伴う負担変動の軽減措置が


あったのですが、これの適用を忘れてしまっておりました・・・。


以前は、システムがアラートを出してくれて、適用していたと思うのですが、


前年分を繰越しているので、当然に適用設定になっているものと思い込んでおりました。


きちんとチェックしなければならないですね。



税額が減少するため、延滞や過少申告加算税等の心配はないのですが、


間違いを起こしちゃってると、信用がなくなりますからね。気をつけねば。



一つの県から連絡があったのですが、10県くらいある法人なので、各県に対して


訂正の申告もしくは連絡をしなければなりません。



この忙しい時期にこういったミスはほんと、つらい・・・。

2018年1月30日火曜日

個人の事業税


太陽光発電と住宅用不動産の貸付けを行っている会社役員の方の確定申告にて、


太陽光発電が1か所増えたので、太陽光発電事業から発生する所得が増加しました。


これにより、個人事業税が課税される290万以上に迫ってきました。


不動産貸付が事業となってしまうと完全に事業税が課税されることとなるため、


不動産事業の事業的規模の要件を確認しました。


基本的に10件以上の貸付けを行っていると、事業的規模と判断され、


事業税の対象となるんですね。


1点だけ例外があって、住宅用以外の一戸建ての貸付けについてのみ


5棟以上から事業的規模とされるので、注意が必要ですね。



今回のケースでは、マンション2室と土地の貸付け1契約及び1棟の住宅の貸付けであるため、


事業的規模には該当しないようでした。



ただし、来年にはもう1か所、太陽光発電設備を設置する予定だとのことで、来年の申告では


太陽光発電だけでほぼ確実に290万円を超えるため、事業税が課税されますね。


一応、今年の確定申告でその旨をご説明して、来年からはさらに税金がかかることを


理解しておいていただく必要があります。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...