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2023年3月9日木曜日

確定申告相談

 


今日は商工会議所の確定申告相談会へ行ってまいりました。


結構いろいろとありました。


ふるさと納税の入力はしているのに、地方税の方へ金額が入っておらず、


地方税の方へ申告できていない状態の方がいらっしゃいました。


本人はふるさと納税をしたので得してると思っているのに、


ちゃんと申告書に記載が出来ていないと全然得してなかったなんてこともありますね。


まぁ、知らぬが仏。得していると思い込んでいるのは幸せなのかもしれません。


確定申告作成コーナーで入力した場合には、自動で住民税の方へも金額が反映されるので


何の問題もないのですが、今日の方はブルーリターンってソフトを使ってる方でした。


これだと、国税の寄付金控除の入力の他に地方税の方の入力もきちんとしなければ


ならないことになっているようです。


ブルーリターンを使っている方は要注意ですね。今一度ご確認を!!


後は消費税でちょこちょこありました。消費税はまた明日。

2023年2月23日木曜日

マイホームを売却したとき

 


マイホームを売却したお客さんがいらっしゃいました。


土地建物の譲渡は分離課税で、他の所得との損益通算はできませんが、


居住用の土地建物については、特例で損益計算と繰越控除ができる制度があります。


今回のケースでは、譲渡損が発生するので、損益通算は可能なのですが、


借入の残高がなかったため、繰越控除の適用はできませんでした。


マイホームの買い替えで、住宅ローンを組んでいても適用はあるのですが、


買い替えではなかったので、こちらも適用はありませんでした。


それでも、損益通算ができるだけでも結構お得ですからね。

2023年2月22日水曜日

年末調整のミス


 

決算をしていて年末調整のミスが発覚してしまいました。


一度年末調整の計算を終えていたのですが、控除関係の訂正が入って給与の訂正があり、


それにより還付税額が変わってたのですが、源泉税の納付書の還付未済額の訂正を


忘れてしまっておりました。


源泉税の還付未済額は1月分の給与の源泉税より多かったため、実害はなかったのですが、


今後同じミスをしないように、チェックをしっかりするようにしなければなりません。



2023年2月3日金曜日

無料相談会

 


今日は確定申告の無料相談会に行ってきました。


公的年金給与などの所得がある方向けの相談会でしたので、


あまり変わったことはなかったのですが、1人だけ上場株式の配当所得があって、


住民税で申告不要を選択した方が得な方がいらっしゃいました。


今回で最後の申告方法をできてよかったです。


自分の申告では、非上場の配当があり、全て申告不要の選択ができなかったので、


別途市役所に申告しないといけません。


お一人意欲的な方がいらっしゃって、スマホ申告を教えて欲しいと言われました。


申告処理が終わった後で言われたので、対応はできませんでしたが、


申告をする前だったら教えられたのに。残念です。



2023年2月2日木曜日

確定申告スタート

 


気がついたらもう2月ですね。


確定申告の資料もドンドン集まってきています。


また自分と家族の申告以外は提出していませんが、今日は1件簡単な法人の社長さんの


入力を終わらせました。


後はチェックをしてご説明をしたら提出できます。


2月に入ると、無料相談にも行かないといけませんので、忙しくなります。


12月決算法人もあるし、今年は事業所得のある確定申告も増えているし、2月はがんばらねば。


去年は調査が入ったので、思ったより大変でしたが、2月中に終わらせられるように


頑張りたいと思います。2件ほど資料が遅くなりそうなところがあるので、多分無理ですが。


目標は高く!頑張って催促できるように2社以外の仕事をさっさと終わらせよう!!

2023年2月1日水曜日

法人の決算



自分の法人の決算が1月末ですので、今日は法人の決算及び申告をしました。


個人分もそうなのですが、できる限り事業年度が始まったらすぐに


決算申告をしようとして頑張っています。


年度末にほぼ完成させていたので、今日の午前中で十分申告書提出までできました。


納税はダイレクト納付にしていますが、指定日に納付がされるまで気になるので、


すぐに納付してしまいました。


明日から所得税の確定申告の無料相談などがちょこちょこ入ってくるので、


それなりに忙しくなりますからね。


とりあえず、ひと段落です。


また明日から確定申告に集中していきたいと思います。あと40日程、頑張ろう!!



2022年10月31日月曜日

扶養控除

 


今日娘から衝撃の連絡がありました。


今年の収入が110万くらいになってしまいそうで、もうどうしようもないと・・・


夏前から散々103万円は超えないようにバイトのシフトを入れるように言ってたのにぃ。


もう終わってしまったことは、どうしようもないのですが、扶養控除が使えないので、


流石に10万円以上も税金が増えるとなると勿体無いですよね。


冗談で、もっともっと働いて、10万円分くらい余分に働いて


増えた税金10万円を補填してもらえればそれで良いよって言っておきました。


なんか親の言うことなんて全然聞いていないもんなんですね。悲しい限りです。


2022年10月27日木曜日

雑所得の範囲

 


300万円以下であれば、特に反証がない限り、雑所得になるという通達について


多くの意見が寄せられてきたとのことで、300万円以下であっても帳簿書類を保存してる等


社会通念上事業と称するに至る程度かどうかは総合勘案して判定することとなるそうです。


ただし、主たる収入の10%に満たない副業などについては、雑所得となるようですね。


意見公募しても通達は変わらないんじゃないかと言われていましたが、意見することは


大事なんですね。


取引を記録した帳簿書類を保存することで、300万円以下であっても事業と



認められる可能性が残されたことは大きいです。


絶対ではないですけど、利益を出しててそれなりの売上もあれば、帳簿さえ揃えてれば、


事業所得とできそうですね。65万円控除が使えるかどうかってのは大きいですから。

2022年5月24日火曜日

退職金

 


退職金の支払いがあったお客さんで、退職所得の受給に関する申告書の書き方について


質問をいただきました。


退職所得の課税関係は、最近かなり複雑になってきていますよね。


で、今回いただいた質問は、前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合についてでした。


前年以前4年以内に受け取った退職金に係る勤務期間と重複している期間を除いた期間に基づき


退職所得控除額を算出します。


なので、4年以内に退職金を受け取っていると、退職所得に対する所得税が増える可能性が


あるということです。


ただ、4年以内に退職金をもらうことってそんなにはなさそうなので、いいんですけど、


確定拠出年金の一時金を受け取る場合には、19年以内に退職金をもらってると


この適用があるってことなんですけど、これは結構引っかかりそうです。


確定拠出年金を一時金でもらいたいのであれば、受け取るタイミングを考えておかないと


いけませんね。年金で受ける場合には、公的年金等と合算して総合課税ですから


この適用はないので、どちらが良いのかきちんと検討しましょうね。



2022年4月26日火曜日

退職所得の処理



知り合いから退職者に退職金を支払ったということを聞いたので、


多分源泉徴収は必要ないだろうけど、退職所得の受給に関する申告書はもらってる?


と聞いてみたところ、そんなの聞いたことないってことでした。


年末調整を自社でってところは結構あると思うのですが、退職のように常時起こらない


処理については、対応できていないことってありますよね。


知り合いの会社もそんな感じでした。


ってことで、退職所得の受給に関する申告書をネットで検索して保存するように言い、


退職所得の源泉徴収票も出してあげてね。とお伝えしました。


すると、受給に関する申告書は、たくさん書くところがあるので、よくわからないと。


書くところは沢山ありますが、基本的には上の方の会社と退職者の情報と


あとは、そのすぐ下の段の勤務期間の情報だけで大丈夫ですよ。


それ以外を使う場合というのは、同じ年に他の会社でも退職金をもらっている人なので、


多分レアケースです。そういうケースの場合は顧問税理士さんに相談してくださいね。


あと、退職所得の源泉徴収票の記入欄が3段ありますが、どこに書けばよいのか?


1段目:自社からしか退職金をもらっていない場合
2段目:他社からも退職金をもらっている場合
3段目:退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合


1段目の場合は、自社の退職金から退職所得控除額を控除した後の金額で


源泉所得税を徴収する必要があるか判断しますが、通常ほぼかかることはないでしょう。

かかるのは役員の方の場合くらいでしょうか。


2段目の場合は、他社の退職金と自社の退職金を合算して計算するので、


ひょっとすると源泉所得税を徴収する必要があるかもしれませんね。


最後の3段目は、必ず源泉徴収が必要になります。


税率は国税20.42%と地方税10%ですので、約30%は減ってしまいます。


まぁ、実際に指摘を受けることはほとんどないとは思いますが、


退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、源泉徴収漏れとなる可能性があるので、


ちゃんとこの申告書は作っておきましょう!!


2022年3月7日月曜日

医療費控除の対象となる介護費用

 


介護保険の適用がある介護サービスを受けている領収書を預かりました。


医療費控除の対象になるんだったら計算してね。とのことですが、


対象になるのかどうかは、その方が医療系のサービスを併せて受けてるかどうかによります。


ということで、介護サービスの提供事業者に電話をして聞いてみました。


領収書に医療費控除対象額の記載がないので、領収書だけでは判断がつかないそうです。


お名前を伝えると、その方は別の事業所で医療系のサービスを受けているから


医療費控除の対象となる旨を教えてくださいました。


さらに、介護保険の適用超過分については、対象にならないですよね?と確認したところ


超過分も対象になるとおっしゃいます。


ちょっと心配になったので、調べてみたのですが、介護系サービスの場合は、


残念ながら、超過分は対象外ですね。


医療系サービスの場合は、超過分も医療費控除の対象となるそうですので、


注意して入れる入れないの判断をしましょうね。


2022年2月16日水曜日

確定申告無料相談会

 


農協の確定申告無料相談に行ってきました。


初日ということもあり、電子申告でエラーが出るというトラブルもありちょっと大変でした。


農業所得と年金の方がほとんどでしたが、庭の前の道路の整備のために


庭木の撤去を依頼され、その補償をもらってる方がいらっしゃいました。


一時所得なのか総合譲渡なのか、所得区分で少々悩みました。


移転の場合は一時所得。伐採の場合は譲渡所得なので、今回は譲渡所得でした。


長期譲渡でしたので、結果的には譲渡でも一時でも結果は同じでした。


待ったなしの無料相談でレアケースが出てくると結構焦りますね。


まだまだです。もっと経験を積まねば!!



2022年2月2日水曜日

国庫補助金で資産を購入した場合

コロナ禍の影響もあってか、補助金をもらって資産を購入しているケースが増えています。


法人税だと国庫補助金を受けて資産を購入した場合には、圧縮記帳を選択できますが、


所得税ではどうだったっけ?と悩みました。


総収入金額不算入って規定だったんですね。


で、法人税で別表をつけるように、


所得税では、『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』ってのを出すんですね。


今までは出した経験はありませんが、今年は結構購入している話を聞くのであるかもです。


2022年2月1日火曜日

事業用資産の売却


農協の確定申告相談の指導員向けに確定申告に関する講師をすることになりました。


収支内訳書と確定申告書のシステムの入力方法について、説明して欲しいとのことです。


具体的な内容の要望を聞くと、固定資産の登録の仕方や各種控除の入力方法と言われました。


あと、去年にあった事例で、事業用の資産を売却した際に、譲渡所得として申告する方法も。


とりあえず、事業用資産の売却は、売却直前までの償却費を事業の経費に計上し、


売却時の簿価を譲渡所得の譲渡費用に計上することとなるものと思っていました。


所得税の受験では、償却費を計上する方法しかやってなかったんですけど、


調べてみると、違うんですね。特例だったんです。


原則は、期首帳簿価額を譲渡費用として、償却費は計上しない。


どうも12月末時点に保有している資産についてだけ償却費を計上することができるんだとか。


よくよく考えると、償却費を計上する方がお得なことが多いからですね。


そろそろ資料も準備しないと。やばい。がんばろっと。

2021年6月6日日曜日

納期の特例取りやめ

顧問先の従業員さんが10名を超えていたのですが、納期の特例の取りやめについて税務署から何の指摘もなかったのでそのままにしておりました。源泉所得税の納税がないかどうかについてはチェックされていますが、忙しすぎてそこまでのチェックはできないんですね。

それはそうと、大分長い間納期の特例を使っておりましたが、あまりにも人数が増えてきているということで、取りやめの届け出を提出することとしたのですが、適用っていつから?って疑問がわいてきました。

納期の特例って提出した月の翌月から適用されることとなるんですよね。
2月に提出すると、2月分は3月10日に納付が必要です。
そして、3月分から6月分までが納期の特例の対象となり、7月10に納付になります。

なので、取りやめる時も提出した月の翌月から適用があるのかな?と思ったんですが、取りやめの時は提出した月から適用になるようです。要注意ですね。

もし今提出してしまうと・・・
1月~5月分 納期の特例の納付書 納期限:7月10日
6月分 一般の納付書 納期限7月10日
もし、1月~6月分を納期の特例の納付書で納付してもたぶん大丈夫なんでしょうけどね。

今回は、7月1日に提出することとしました。
1月~6月分は納期の特例で7月10日に納付し、7月分は8月10日納付、8月分は9月10日納付ってな感じで、これからは毎月納付です。

納期の特例の取りやめってあまり経験がないので、よくわかっていませんでしたが、勉強になりました。

2021年3月17日水曜日

電子証明書


今日、事務所の人が電子申告をするというので、お手伝いをしました。


というのも、申告ができなくてエラーになるということでした。


エラーメッセージは、電子証明書が登録されているものと違うということでした。


なぜだかよくわからない・・・。


色々試してもだめで、もうどうしようもないので神で出そうとしたのですが、


去年の申告データがあったので、その際の電子署名したデータを見てみると、


なんと有効期限が去年の誕生日になっているではありませんか!!


効いてみると電子証明書の更新をしたとのことでしたので、


e-taxでマイナンバーカードを登録すると、問題なく送信できました。


電子証明書は更新があるので、更新時には注意しないといけませんね。


いい勉強になりました。



2021年2月8日月曜日

障害者控除

 

お子さんに障害者控除の適用を受けることとなったお客さんがいました。


障害者控除は、扶養親族が特別障害者とそれ以外かどうかで控除額が違います。


さらに、特別障害者の場合は同居かどうかでも。


特別障害者以外 : 27万円

特別障害者   : 40万円

同居特別障害者 : 75万円


今回は控除だけの適用となりますが、今後は小規模企業共催等掛け金控除の適用が


考えられます。


ということで、心身障害者扶養共済制度のご案内をしました。


制度加入要件があるので絶対加入できるとは限りませんが、もし可能なら


加入していただくと全額所得控除でき、受け取りの場合も非課税となるので、


障害者のお子さんのために貯金をするくらいであれば、この共済に加入すると良いです。


2021年2月3日水曜日

確定申告相談会

 

市役所で行われている年金受給者の確定申告相談会に行ってまいりました。


初めてだったので心配でしたが、そんなに難しい申告もなくて一安心。


ただ、基本電子申告をするのでデータを全て入力しなければならず、時間がかかります。


まぁ、入力するのは良いのですが、相談者に待ってもらわないといけないので


そんなに件数をこなすことができません。


ただ、お昼からはそんなに人も来なかったので、効率を上げる必要もそんなに


ないのかもしれません。


けど、どんなことでも常に向上させていく努力をしてないと衰退しかありません。


2020年12月22日火曜日

小規模企業共済の控除

 

年末調整をしていて小規模企業共済に新たに加入された方がいらっしゃったのですが、


控除証明の葉書に本人以外では控除できない旨の記載がありました。


国民年金などのように扶養している人の分を支払った場合には支払った人で控除できるんじゃ


ないの?と思って調べてみたのですが、どうも小規模企業共済は契約者本人分しか


控除できないようです。


国税不服審判所の裁決にもありますね。


小規模企業共済は事業者本人のみが加入できる制度のようなので、本人からしか控除できない


ということになっているんですね。


社会保険料控除では、扶養している人の分も支払ってれば控除できるので、


同じものだと勘違いしそうですので、気をつけなきゃいけませんね。




2020年11月21日土曜日

確定申告無料相談

 

確定申告の無料相談会の説明会へ行ってまいりました。


主催の商工会議所の方と日程調整をしたのですが、以前隣町の商工会議所へ勤めていた際に


何度か交流のあった方もいらっしゃっいました。


まさか覚えていただいているとは思っていなかったのですけど、


隣町の会議所にいたよね。よく頑張ったねぇ。とお声がけいただきました。


そんなにお話をした記憶はなかったのですが、覚えていただいてるって


なんか嬉しいものですね。


私は人一倍人見知りなので、あまり積極的に声はかけないのですが、


今後はちゃんと声をかけないといけないなぁと思いました。


来年の確定申告では、2月に1日、3月に2日の全3日間の相談会へ参加することとなりました。


例年、結構バタバタしてしまってるんですが、今年は余裕を持って対応しなきゃいけません。


なるべく前倒しでの対応を心がけないと!!頑張んなきゃ。



お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...