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2023年2月8日水曜日

個人事業主の課税売上割合



個人事業主の受取利息は、事業主借で処理して所得に影響させませんが、


消費税の計算を本則課税にて行っている場合には、受取利息の非課税売上が影響します。


これまであまり気にしたことが無かったのですが、非課税売上で処理しないといけませんね。


これまで個人事業主で簡易課税以外のところが無かったので、気にしなかったんですが、


今年、本則課税の顧問先ができたので、気づきました。


会計ソフトでは、事業主借の勘定科目のすぐ下に「受取利息」と「受取配当金」って科目が


用意されており、これらを使っても事業主借と同様の取り扱いをしてくれます。


なので、受取利息勘定で非課税売上になるように勘定科目の設定をすれば、OKなんですね。


あと、源泉所得税が控除されている場合には、当然控除前の受取利息にしなければなりません。


なので、


普通預金 85 / 受取利息(非課税売上) 100  (預金利息)

事業主貸 15                   (預金利息 源泉所得税)


という仕訳をしないといけないですね。


2023年2月2日木曜日

確定申告スタート

 


気がついたらもう2月ですね。


確定申告の資料もドンドン集まってきています。


また自分と家族の申告以外は提出していませんが、今日は1件簡単な法人の社長さんの


入力を終わらせました。


後はチェックをしてご説明をしたら提出できます。


2月に入ると、無料相談にも行かないといけませんので、忙しくなります。


12月決算法人もあるし、今年は事業所得のある確定申告も増えているし、2月はがんばらねば。


去年は調査が入ったので、思ったより大変でしたが、2月中に終わらせられるように


頑張りたいと思います。2件ほど資料が遅くなりそうなところがあるので、多分無理ですが。


目標は高く!頑張って催促できるように2社以外の仕事をさっさと終わらせよう!!

2023年1月26日木曜日

個別相談会

 


今日は税務の個別相談会に行ってまいりました。


4名の方の相談を受けましたが、やはり今はインボイスについての質問が多かったです。


農業関係の人が多いのですが、農協を経由する方は農協特例があるので、


登録をしなくても良い方がほとんどかと思います。


一方で、畜産業をされている方もいらっしゃったんですけど、


こちらは、インボイス登録をしているかしていないかについて名簿で明確化されるそうです。


インボイス登録をしていない人は、価格が低くなってしまう可能性があるという懸案を


持っていらっしゃいました。


当初3年間は、80%を仕入税額控除ができるので、価格の定価を抑えられる可能性があることを


ご説明し、当初3年間は登録しないで様子を見ることがよさそうという判断になりました。


次の3年間では仕入税額控除が50%になるので、その場合は簡易課税を選択する方が


お得になる可能性があることをご説明し、それまでに色々検討してもらうようにしました。


その方のお知り合いの税務署へ勤めている方からはインボイスは登録しないといけない。


してください!と言われていたそうで、登録しないといけないものと思っていたようなので、


ちょっと怖いなと思いました。


税務署の方の立場としては、とにかくインボイスの登録率を上げることが


重要なんでしょうけど、それぞれの方に合ったご案内をしていかないと


開始をした時にトラブルが増えそうですね。


こんな状況で大丈夫なのか心配で仕方ありません。

2023年1月20日金曜日

インボイスの2割特例




インボイス制度の特例措置で2割特例というものができたみたいですね。


基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者がインボイス制度に登録した場合には、


当初3年間は課税売上高の消費税の2割相当の納税で済むということのようです。


この3年は、R5.10~R8.9までなので、個人の場合は4年分の消費税の申告で


適用できます。


簡易課税の小売業と同じ税額ってことなので、大変有利です。


小売業と卸売業以外の事業者は適用すべきですね。


事前の届出等もいらないようですから、最初の3年間は大盤振る舞いです。


2022年11月8日火曜日

インボイスの相談会

 


税理士会からの派遣で、商工会議所でインボイスの個別相談会を行いました。


対応したのは3名ですが、ご自身でセミナーなどに参加して、


しっかり勉強されている方が来られて感心しました。


会議所の方にお話を聞くと、わかっていない方は何を聞けば良いのかわからないので、


なかなか来られないとおっしゃっていました。なるほど!です。


1人の方は、飲食業でコロナの影響もあって売上1,000万円を切っている方でした。


会社や個人事業主の接待などで利用されることが多いと登録も検討の余地有りですが、


お話を聞く限り、一般の方がほとんどってことでしたので、急いで登録する必要ないですね。


しばらく様子を見てから、会社の接待が多くなるようであれば、登録をするという判断で


問題ないでしょうね。


次の方は、個人事業主で免税事業者のため、登録すべきかどうか悩んでいる様子でした。


こちらの方は建設業で、1社の下請けなので、元請さんが登録するように


言ってくるのではないかと思うけど、今のところ何も言って来ないので、どうしたものかと。


こちらの方も急いで登録する必要はないのではないかとお答えしました。


最初の3年間の経過措置のこともご存じだったので話は早く、この間は


登録しないで、価格交渉をするようにお勧めしました。


最初の3年間は、消費税の控除できない2%のうち、1%部分の値引きでお願いしてみる。


最悪、2%部分の値引きで取引する。


次の3年間は、その時の状況にもよるが、インボイスに登録して簡易課税で納税する。


建設業であれば、消費税の納税は3%で済みますからね。材料支給でも4%です。


5%の値引きで交渉するよりは登録して簡易課税の方がお得ってことです。


最後の1社の方は、地元では大きな会社の経理の方でした。


最初のお二人とは、逆に免税事業者で登録しない人への対応など心配されていました。


ただ、お話を聞いていると、ほとんど免税事業者などはなさそうです。


とりあえず、通知文書を送って登録事業者の洗い出しをすることをお勧めしました。


あとは、交際費で発生する飲食店の領収書を処理するときには、インボイス登録の


有無をきちんと確認して、間違わないように登録することを注意点としてあげました。



2022年7月13日水曜日

投資信託に係る消費税の取り扱い

 


ファンドラップ契約をした顧問先の課税関係がどうなるのか、悩みました。


法人税の所得については、増えるか減るかで所得が増減するだけなので、シンプルですが、


消費税の取り扱いは悩ましい。


取引の報告書を見ると、3ヶ月に1度ファンドラップフィーを支払うことになっているようで、


その度に投資信託を解約して換金した上で、フィーを支払っているようでした。


投資信託の換金については、買取と解約の2種類がありますが、それぞれ消費税の取り扱いは、


次の通りです。


買取・・・有価証券の譲渡ということで、売却した金額の5%を課税売上割合の分母に加算


解約・・・債券の償還と同じ扱いとなり、差益は受取利息で課税売上割合の分母に加算


     差損は受取利息のマイナスとして、課税売上割合の分母から減算


今回のファンドラップは、解約のみだったので、譲渡差益を非課税として処理します。


分配金とかあったら、これまた悩ましいところですが、このファンドではなかったので、


助かりました。ただ、もしあったら、投資信託の種類によって利息扱いか配当金扱いか


つまり、非課税か不課税かが変わってくるってことですね。


一つ一つの投資信託の内容について確認しなきゃいけないので、面倒です。


そういうファンドは契約しないで欲しいものです。

2021年10月22日金曜日

インボイス制度普及事業


昨年に続き商工会議所のインボイス制度の普及事業でいくつか事業所を回っております。


去年の資料は2冊用意されておりましたが、今年は1冊になっております。


大まかな内容としては、以下の通りです。


1適格定休諸島保存方式(インボイス制度)

2適格請求書発行事業者登録制度

3適格請求書発行事業者の義務

4適格請求書の記載事項

5税額計算の方法

6電子帳簿保存制度

7税務の電子化


インボイス制度とは、消費税の納税義務者を登録制とするもので、登録をした事業者しか消費税を控除できる請求書を発行できなくなります。


消費税を控除できる請求書を「適格請求書」と言っているのですが、これがわかりにくいですよね。


例えば、小売業者は物を仕入れて販売しておりますが、販売した際に受け取った消費税(100円)から仕入れた際に支払った消費税(80円)を差し引い(控除し)て、その差額(20円)を税務署へ納めることとなっています。


これまでは、仕入れた際に相手方がどんな人であっても差し引くことができたのですが、インボイス制度では、相手が登録業者でないと差し引けなくなります。


相手方が登録業者の場合:今までと同様(100円 ‐ 80円 = 20円)

相手方が登録業者でない場合:預かった消費税100円を全額納付(80円を差し引けない)


影響の大きな変更ということになります。


影響が大きいので、時間をかけて制度の実行が考えられています。


実際にこの制度が始まるのは、令和5年10月1日です。


まだまだ先ですが登録自体は、令和3年10月1日から既に始まっています。


では、登録しなかったらどうなるのでしょうか。


登録しない場合には、消費税を控除できる請求書を発行できません。


そうすると、得意先の事業者は消費税を控除できないので、消費税分損することになります。


それだと、他で仕入れた方が得なので、お宅とは取引しない。と言われる可能性があるということです。


得意先を失わないためにも、登録をして、要件にあった請求書を発行する必要があります。


ここで問題になるのが、免税事業者です。免税事業者は、登録できないからです。


もし登録したいのであれば、課税事業者にならないといけません。


つまり、これまで消費税を丸儲けしていた事業者にとっては利益が目減りして経営が苦しくなる可能性もあります。


この辺りを総合勘案して、登録すべきかどうかの判断をしましょう。



総合勘案した結果、登録をすることとした場合でも、きちんと要件に対応した請求書を発行しないと意味がありません。


請求書には、消費税率毎の消費税額を記載しないといけなかったり、消費税率毎に合計した金額に対して消費税率を乗じて端数処理をしないといけないというルールがあります。


ルールに従った適正な請求書を発行しないと、得意先が消費税を控除できないという迷惑をかけてしまうので、注意しましょう。


さらに、虚偽の記載をした場合や、登録を受けていない事業者が控除できる請求書と誤認される請求書を発行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります。


間違いがあった場合の訂正方法や値引きがあった場合の請求書の発行方法に関するルールも取り決められています。


間違いがあった場合:以下のいずれの方法も認められています。

 訂正部分のみを記載した書類を交付する方法

 訂正部分を訂正して前回と同様の書類を再度交付する方法


値引きがあった場合:以下のいずれの方法も認められています。

 値引きの情報のみを記載した書類を発行する方法

 通常の請求書から値引きを適用した後の金額で書類を作成する方法


まぁ、この辺りはルールを作るまでもなく、当然と言えば当然の内容ですね。


これまでもありましたが、交付が免除される場合も規定されています。


①公共交通機関の運送料(3万円未満)

②委託販売の卸売業

③農協、漁協等に委託する生産者(無条件委託共同計算方式)

④自販機の販売(3万円未満)

⑤ポストへ差し出す郵便切手類


また、請求書等の保存が無くても控除可能な場合も同様に規定されています。


①交付免除の①、④、⑤の取引

②入場券が使用の際に回収される取引

③古物商、質屋、不動産業者が古物、質物、建物を購入する取引

④再生資源業者が再生資源を購入する取引

⑤従業員への出張旅費等の支給


あとは、端数処理ですが、請求書毎の各税率毎に合計した金額に対して消費税率を乗じて端数処理をすることとなっています。


ですので、各品目ごとに消費税率を乗じて端数処理をしている請求書については、合計してから消費税を計算する方法に変更する必要があります。


2021年10月8日金曜日

インボイス制度の届出


今月1日からインボイス制度の申請受付がスタートしました。


まだまだこれからという方も多いのではないかと思いますが、免税事業者の届出書については、注意が必要です。


免税事業者が、インボイス制度がスタートする2023年10月1日から課税事業者になる場合は、特例措置が設けられています。


通常


免税事業者が、インボイス制度の適用を受けるために届出書を提出するためには、課税事業者選択届出書の提出が前提となります。


この課税事業者選択届出書は、事業年度開始前に提出する必要があるので、2023年10月1日の属する事業年度から適用するのであれば、


個人事業者は、2022年末まで


3月決算法人は、2022年3月末ま


に提出しておく必要があります。しかし、この場合には、それぞれ


個人事業者:2022年1月1日から


3月決算法人:2022年4月1日から


課税事業者となってしまいます。


事業年度開始の日から9月30日までは、免税事業者でいいのに課税事業者になってしまってもったいないです。


で、用意されている特例です。


2023年10月1日から適用を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書だけ提出します。


課税事業者選択届出書を提出しなければ、特例適用されます。


これは、2023年3月31日の属する課税期間だけの特例で、それ以外の期間では課税事業者選択届出書を提出しないと登録できませんので、ご注意ください。




最後に、こちらは登録をやめる場合ですが、この特例の適用を受けていると、課税事業者選択届出書を提出していないので、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要はありません。


登録の取り消しを求める旨の届出書だけを提出すれば、免税事業者に戻ります。

2021年7月27日火曜日

保険契約の譲渡

法人で契約している保険を役員に譲渡した場合の消費税の取り扱いについて、非課税売上になるとの記事があり、あれ?って思うことがありました。前の事務所で担当していたお客さんの会社で確か2社ほど保険契約の譲渡があったように記憶しているのですが、消費税なんて気にしたことがなかったからです。
かなりドキッとしたのですが、よくよく考えてみるといずれの会社も消費税の課税事業者ではなかったので関係ありませんでした。ちょっとほっとしました。課税事業者だったらちゃんと気づいてなかったんじゃないかとも思いますが、今後は気をつけないといけません。
具体的には、保険契約に関する権利は金銭債権等に該当するため、売掛金や有価証券を譲渡した場合の非課税売上ってことで、課税売上割合の計算上譲渡対価の5%を分母に加算することとなります。
ってことで、譲渡対価の5%だけですからそんなに問題になるほどの影響が出なさそうですけど、気をつけないといけないですね。

2020年12月5日土曜日

インフルエンザ予防接種

 

インフルエンザの予防接種を受けてきました。


妻の勤めている病院で格安で受けられるので、いつもお世話になっています。


今年はコロナの影響で予防接種をする人が増えているようで、すでに入荷予定の


ワクチンは予約でいっぱいになってしまっているとのことでした。


家族分は事前に確保してくださっていたので大丈夫のようですが、


場合によっては受けられない人もいるのかな?


顧問先の病院の方は、肺炎球菌の予防接種もかなり増えていて予約でいっぱいだそうです。


その顧問先の自由診療はいつも900万円前後なので、消費税の課税事業者には


なっていなかったのですが、10月末の時点ですでに前年比100万円を超えています。


今年は1,000万円を超えるでしょうから、2年後は消費税の課税事業者がほぼ確定です。


簡易課税が有利なのか、本則課税が有利なのか検討が必要ですが、


課税売上割合はかなり低くなることが予想されるので、簡易課税が有利と思われますが、


ワクチンの原価率によっては、本則課税が有利になることも考えられますので、


きちんとチェックしてみないといけません。





2020年11月24日火曜日

軽減税率は大変

 

軽減税率はやっぱり何かと大変です。


年1回決算時のみ訪問しているお客さんで食品の製造販売しているところなのですが、


売り上げは全部軽減8%として処理されておりました。


当然問題ないと思っていたのですが、よくよく聞いてみると加工のみの受託が発生している


とのことで、これについては10%ということでした。


システムで売掛の管理をしているし、それぞれの税率ごとに分けて入力されているので、


問題なく集計した結果がわかるだろうと思っていたのですが、これが出ない・・・。


請求書では税率ごとに分けて印字しないといけないので、分かれて印刷できるけど、


得意先ごとの元帳などは、合算でしか印字されないようでした。


システムのデータを吐き出すこともできず、集計して印刷することもできないので、


10%の税込金額だけ集計していただきました。


一応チェックしましたが、これも大変で苦労しました。無理矢理対応したシステムでは


十分な対応がとられていないケースがあるってことですね。


他の企業では今まで無かったので、こんなことになるとは思ってもいませんでした。


やっぱり年1回の決算とかだとダメですね。





2020年9月20日日曜日

消費税の普及事業


商工会議所からの依頼を受けた消費税の普及活動事業で、事業所訪問をしてきました。


軽減税率については、既にテレビなどでも説明がされているので、


よく理解されている様でしたが、適格請求書についてはまだ把握されていませんでした。


適格請求書を発行するために、申請が必要であることもご存知ではありませんでした。


まだすぐにどうこういう問題ではありませんが、これから対応が必要になるという


心構えを持ち間際になってバタバタする事もない様にしてもらえると十分です。


適格請求書ではない請求書については、最終的に仕入れ税額控除ができなくなりますが、


経過措置が用意されています。


R8.9.30までは80%を、R11.9.30までは50%を、それぞれ仕入税額控除できますが、


それ以降は完全に仕入税額控除ができなくなります。


できなくなるのは仕方ないことなのですが、経過措置の間の中途半端に控除できてしまう


ケースというのが実務上は結構厄介ですよね。ちょっと面倒そうです。

2020年7月27日月曜日

消費税の延滞税


先月末に消費税の修正申告及び期限後申告をしたのですが、これらに対する延滞税の


通知が来ました。


一応計算していたんですが、2年前の事業年度の修正申告だけ延滞税が


大きく違っておりました。


延滞税の計算に関する国税庁のホームページでは、以下の様に規定されており、


1年以上経過したのちに修正申告した場合には、1年超の期間については


延滞税の計算の基礎から除外されることとなっています。



期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
 また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。


なので、1年分だけ延滞税を計算していたので合うはずなのですが、倍近くでした。


いろいろ検証してみましたが、結局わかりませんでした。


税務署へ聞いてみるしかないかな。


あと、免税事業者であると誤って判断していたために申告書を提出していなかった


課税期間については無申告加算税がかかると言われていたのですが、


通知がありませんでした。


これも不思議ではありますが、こちらはそもそも課税事業者だったら申告しているはず


なのに、無申告加算税を課されるのは府に落ちないと思っていたので、その辺りが


考慮されたのかなと思えば、納得なのです。


ただ、あとで送られてくるなど勘弁してほしいものです。

2020年7月4日土曜日

車の借上料


新たに担当することとなった顧問先で従業員さんの車を会社で使ったものについて


借上料を支払っているケースが何社かありました。


確か駆け出しの頃副担当で行っていた顧問先で見たことはあったのですが、


税務調査でゴタゴタして止めてしまった記憶があります。


その時は、まだよく分からないまま、うやむやにしてしまっていましたので、


今回ちょっと調べてみました。


借上料というのは、どうも3つの区分に分けられる様ですね。


1.旅費実費 ・・・ 出張高速代、ガソリン代、出張先駐車場代など
2.維持費用 ・・・ 車検、保険、税金、償却費など
3.その他  ・・・ 自宅駐車場代、私用ガソリン代など


1の旅費実費については、従業員さんの収入は非課税です。
(当然相当する金額支払いが発生済みだから)


会社の支出は経費で消費税課税(請求書等はないですが、従業員に対する出張旅費等)です。



2の維持費用ですが、従業員さんの収入は雑所得となります。当然車検代等は経費に。


会社の支出は経費ですが、消費税は微妙ですね。1の実費弁済とは違って従業員さんの


収入に計上されるものであるため、従業員さんがレンタカー業者と言えるかどうかで


課税か不課税かが変わってきますね。まぁ、普通の従業員さんであれば不課税でしょう。


3のその他については、従業員さんは自分で負担すべきものですから給与所得です。


会社の支出も給与として経費になりますが、過大給与部分は損金不算入ですね。


一般の従業員さんで過大給与を指摘されることはないと思いますが、役員やその家族の


場合は、定期同額給与で問題になることが予想されますので、止めましょう。


給与なので、当然消費税は不課税ですね。

2020年6月30日火曜日

国外銀行の預金利息


顧問先の決算で国外銀行の預金口座からの受取利息があり、消費税区分って


どうなるのかな。と引っかかりました。海外取引があまり身近でなかったので、


この辺りのことをすっかり忘れてしまっており調べてみました。


受取利息なので、非課税売上であることは間違いないのですが、


海外に拠点がある企業がその海外拠点で預け入れた預金であれば、国外取引で不課税。


ただ、今回は海外拠点がないので、国内取引に該当します。


一方で、国外銀行の海外支店へ預金している場合であれば、債務者が非居住者となり


輸出取引ということになる。


ということで、国内の事業者が国外銀行の国外支店に預金している場合の預金利息は


非課税資産の輸出等ということになりますね。


なので、課税売上割合の計算上、分母分子に加算することとなります。

2020年5月24日日曜日

軽減税率


3月決算の申告で、社会福祉関係の法人の消費税のチェックをしていると


施設利用者への給食が出てくるのですが、これは確か軽減税率だったなぁと


思ったんですが、売上には給食の収入が出てきてないんですよね。


聞いてみると、どうも非課税らしい。なるほど、社会福祉サービスの提供の対価だから


非課税なんですね。


一方で、職員の方への給食については、課税売上が計上されています。


これって、軽減なのかなと思って調べてみましたが、職員の分は10%なんですって。


勉強になりました。

2020年5月12日火曜日

納税の猶予


新型コロナの影響で納税資金が不足しているということで、納税猶予の申請をしたいと


連絡をいただきました。


遠方なので、電子申告で提出することにしたのですが、JDLのシステムでは


まだ対応していないようで、今のところ何時ごろ対応できるかもわからないようでした。


e-taxでは、電子申告できるようになっているようなので、これを利用しようと


調べてみたのですが、代理送信するには、まず各企業の電子申告データを作成し、


そのデータを一度エクスポートした後、税理士の利用者識別番号で、当該データを


インポートして、代理送信することが出来るようでした。


なかなか面倒ではありますが、JDLで出来ない以上仕方ありません。


ただでさえ忙しい時期なので、データの作成は事務所の人に手伝ってもらいました。


一通りデータの作成まではできたので、明日送信してみようと思います。


2020年5月3日日曜日

消費税課税事業者選択届出書


事務所の所長がなくなってしまい、所長の担当していたお客様を担当することとなったのですが、


これまで消費税の申告をしていたので、どうやってたのか調べていると、なんと、


課税事業者でなくなった旨の届出書を紙で提出した控えがありました。


おっ、ってことは、今年から免税事業者だから消費税の計算しなくていいんだー。ラッキー!!


なんて思ってたのに、なぜだか消費税の納付書が送られてきている。ん???なんで?


よくよく調べてみると、課税事業者になったときに課税事業者届出書が電子で提出されていて、


その2年後になぜか課税事業者選択届出書がこれまた電子で提出されている。意味不明???


GW明けに届出書を提出したと思われる担当者に確認してみようとは思うのですが、


多分というかほぼ確実に、消費税の計算をしなきゃいけないと思われます。


それは仕方ないにしても、消費税の申告手数料っていただけないだろうし、へたすりゃ


消費税だって、こっちで賠償しなきゃいけないなんてこともあるかもしれません。


所長がなくなってすぐ3月中だったら、課税事業者選択不適用届出書を提出できたんですけどね。


今となっては、来年も無駄な消費税を支払わないといけないです。なんてこった・・・。


まずは、お客さんに謝罪からですが、情けなさ過ぎる・・・。はぁ。




2020年4月30日木曜日

領収書をもらえない場合


領収書を出してもらえない個人から物品を購入する場合の相談を受けました。


経費として認められるためには、支払いをした証拠を残しておくことが最も簡単ですが、


これをもらえないとなると、支払証明書などを残しておくしかないですね。


支払証明書には、以下の5項目を記載しておくようにしましょう。


作成者、日付、支払内容、金額、支払先


ただ、消費税の課税仕入れとして認めてもらうためには、これだけでは不十分です。


この場合には、消費税は不課税取引としなければならないですね。


あと、支払証明書を作成してもよい場合は問題ないですが、支払相手先を


明らかにできないような場合は、使徒秘匿金支出額の40%の国税がかかります。


地方税も含めると、87%程にもなっちゃう。これは無しですね。

2020年3月22日日曜日

納税猶予


新型コロナの影響で、納税が困難な人に対して納税猶予の制度が用意されましたね。


消費税の納税が大変なので相談に行こうとおっしゃっていたお客さんがいるのですが、


今回のコロナの影響からと思われる売り上げ減少もあり、条件次第では納税猶予が


認められるかもしれませんね。


具体的には、利益の減少等により著しい損失を受けた場合に、損失の額に相当する税額を


猶予してもらうことができるようです。


その他、家族に感染者が出た場合やコロナに関連して休業や消毒、棚卸資産の廃棄など


をして損害が発生した場合にも猶予してもらえます。


申請手続きで提出しなければならない資料は結構ありますが、延滞税が免除されるので


可能ならよう申請しましょう。


人によってはどうせ払わないといけないんだから猶予してもらっても。という方も


いらっしゃるようですが、多少でも資金繰りを有利にできるチャンスですからね。


使えるものは使うべきですよね。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...