2012年12月31日月曜日

所得税理論 配偶者特別控除

1 内容
 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から38万円(老人控除対象配偶者は48万円)を控除する。

2 控除対象配偶者の意義
(1) 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当する者を除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(2) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。

3 判定の時期
 その者が居住者の控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る配偶者が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4 2以上の居住者がある場合の所属
 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、いずれか一にのみ該当するものとみなす。

5 居住者と死別し、同一年に再婚した場合の特例
 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、その居住者の控除対象配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。

6 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 配偶者控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

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