2014年12月30日火曜日

相続税理論 : 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税


1.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と受託者との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預け入れをした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。


2.手続

(1)1の規定は、1の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等もしくは金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の営業所等を経由し、信託がされる日、預金もしくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

(2)1の規定の適用を受ける受贈者は、次の場合の区分に応じそれぞれの日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。

①教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合
 その領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日

②①の場合以外の場合
 その領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日


3.終了する場合

(1)教育資金管理契約は、次の事由の区分に応じそれぞれの日のいずれか早い日に終了するものとする。

①受贈者が30歳に達したこと ・・・ その受贈者30歳に達した日

②受贈者が死亡したこと ・・・ その受贈者が死亡した日

③教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金もしくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと ・・・ その合意に基づき終了する日

(2)(1)①又は③の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合においてその教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他一定のものの教育資金については、500万円を限度とする。以下同じ。)を控除した残額があるときは、その残額については、その受贈者の(1)①又は③の日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

(3)(1)②の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

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