法人市県民税の分割基準に使われる人数と法人市民税の均等割額の計算で使われる人数は、
似ているようですが、少し異なります。
拠点が複数ある会社というのは、ほとんどなかったので、このあたりの仕組みについては、
全くと言っていいくらいわかっておりませんでしたが、たくさん拠点のある法人を担当するように
なって、色々調べて違いがわかりました。
調べている中で、秋田市の相違点の説明がわかりやすかったので、引用させていただきます。
均等割と法人税割従業者数の取扱い相違点
均等割を算定するときの従業員数 | 法人税割を分割するときの従業員数 |
---|---|
寮等の人数を含む | 寮等の人数を含まない |
事業年度の途中で事務所を新設・廃止した場合の判定の特例なし | 事業年度の途中で事務所を新設・廃止した場合の判定の特例あり |
アルバイト等(パート含む)の数は、直前1月の総勤務時間/170をそれぞれ計算した合計数でもよい。 | アルバイト等(パート含む)の数を勤務時間等で計算する方法はない。 |
今回のお客さんの場合は寮がないので、1つ目については関係ありませんでした。
新規や廃止はたまに発生するので、ここは注意が必要です。
均等割の方は、期末の人員数で計算するのに対し、分割基準の方は人数を月割り計算します。
新設の場合 : 期末の人数 × 事業所が存在した月数 / 事業年度の月数
廃止の場合 : 廃止月の直前月末の人数 × 事業所が存在した月数 / 事業年度の月数
ここには記載されていないですが、分割基準だけ各月の増減が大きい場合(各月末の人数で
最も多い月の人数が最も少ない月の人数の2倍を超える場合)には各月末の人数の平均とする
特例計算がありますね。(各月末の人数の合計/事業年度の月数)
最後のアルバイト等も結構いらっしゃるので、要注意です。
均等割りの方はアルバイト等の人数に代えて勤務時間を170で割って算出した人数を使用する
ことができますが、分割基準の方はあくまで期末の人数で計算します。
細かいところで、違ってくるので計算が結構ややこしいですけど、税額にかかわりますので、
慎重に計算しないといけないですね。