2017年10月7日土曜日
四半期決算
3月決算法人の第2四半期決算の期限が短すぎっ。あと8月決算法人もやらなきゃいけないし。
っつーことで、この週末はせっかくの3連休ですが、がっつりお仕事です。
10日までに6社、13日までに1社の四半期決算をしなければなりません。
ちなみに、12日の半日は以前あった調査の追加調査の予定が入っているし、結構きつい。
ほんと、なんとかしなきゃ、今後かなりヤバい気がする。
実は、10日までの6社については、今年の8月から会計システムの移行があって
お互い慣れていないっていうこともあって、なかなか思うようにできないんです。
今後のために、毎月チェックして行ける仕組みを作らなければということで、
新システムから当方の事務所の会計システムへデータを取り込む仕組みを作っています。
取り急ぎ、エクセルで変換できるようデータ加工する仕組みを作ったので、
今後は、マクロを使って、手作業を無くして自動で変換できるようにしたいっす。
あと、科目や部門情報の追加登録が必要であるかどうか、データの整合性チェックの
機能を追加したいですね。
2017年10月6日金曜日
自己破産
お客様との決算打ち合わせで、取引先がお店をやめてしばらくたったのち、
弁護士から自己破産をしたとの通知が来たことだったのですが、
その文書の日付が廃業以前で何も言わずに納品させていたことにご立腹でした。
世間は狭いですからねぇ。人間関係は大事にしたいものですよね。
それはそうと、今回自己破産の申し立てをしたのかと思って文書を見たのですが、
その文書自体は弁護士からの通知書で、申立てに必要なので、債権額を知らせて。
という内容でした。これでは、申立てしているかどうかよくわかりません。
その後、裁判所から通知が来ているかどうか確認してみましたが、来ていないようなので、
破産手続開始決定がされると裁判所から通知が来るようなので、まだ申立てしていないかも?
って感じです。
そうなると、個別評価貸倒引当金の計上もできそうにないっぽい。
結構利益が出そうなので、できれば貸倒引当金を積みたいのですが・・・。
弁護士さんに確認してもらったのですが、裁判所へはまだ出していないとのこと。
うーん、今回の決算では無理ですね。
2017年10月5日木曜日
会社経費を個人のクレジットカードで支払していい?
以前に顧問先で働いておられた方から久しぶりに連絡がありました。
お聞きしてみると、会社の備品を購入するのに安いものを探していたら
クレジット決済しかできないものだった・・・。
しかし、会社のクレジットカードはないので、作らないといけないが、時間がかかる。
できるだけ早く入手したいので、個人のクレジットカードで購入しても
会社の経費として認めてもらえるの?というものでした。
利益を最大化するために、同じものなら安いものを購入したいですよね。
そうするとネットなどということが多くなりますが、この場合の決済方法に
クレジットカードしか使えない・・・。なんてことありますよね。
本来的には、形式的な要件である領収書の宛名も会社であることが望ましいですが、
こういった場合には、やむを得ないですから、個人のクレジットカードで買っちゃいましょう!!
結局、会社でしか使わない様な備品であれば、例え個人名義のクレジットカードで
購入しようがどうしようが、会社の経費であることに変わりはありません。
ただ、いつまでもこういう状態が続くのは、個人と会社の切り分けができていない
だらしない会社だという印象をもたれかねないので、今後のために、
法人カードを作るなどすることが良いですね。調査などでも印象は大事ですからね。
2017年10月4日水曜日
解約金
事務所の賃貸物件の契約を短期で解除したために違約金を支払うこととなったが、
なぜか消費税が課税されていた。
携帯電話など違約金でも消費税が課税ということがあるので、
どういう基準なんだろう?と思いつつ、一応先方に確認をしてもらうことに。
すぐに回答をしてもらうことはできなかったものの、後日連絡をいただき
消費税分を返金しれもらえるということになった。
結果、得した気分になったかもしれないが、結局消費税の納税額がその分増えるだけで
最終的なキャッシュアウトは同じなんですよね。
チャンチャン。
2017年10月3日火曜日
会社清算
以前お客様だった会社の申告書が出ていないとの連絡が税務署よりありました。
私の担当していたお客様ではなかったのですが、ご自身で申告するということで
契約解除となっていたようなのですが、やっぱ清算してほしいといわれたらしい。
これまで、2年ほど申告書を提出していなかったので、青色は取り消されている模様。
借入金がかなり残っているので、清算事業年度に債務免除益が発生するということだが、
青色申告でなくても解散した場合の期限切れ欠損金の損金不算入の規定って使えるの?
ということで、条文を確認。
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五九条
(一部省略)
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の一八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 前三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
解散した場合の規定は、法人税法第59条第3項に規定されていますが、
この規定の手続き要件は、確定申告書の提出と規定されており、
青色申告書である確定申告書の提出が要件となっていないため、青色でなくてもOKです。
あと、適用できる事業年度がいつになるのか?と聞かれたのですが、
清算中に終了する事業年度前に発生した欠損金が対象となる点と、
法人税法基本通達12-3-7から清算事業年度にのみ適用できるということですね。
(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)
2017年10月2日月曜日
新規事業
お客様から新規事業を検討している旨の話があった。
クリーニング業をするとのことだったのですが、
クリーニング師という資格が必要だそうで、資格取得費用は
経費にできるのか?また、コインランドリーなどを使ってみて
市場調査をする費用は経費にできるのか?という質問を
受けました。
まず、市場調査をする費用は、経費で問題ないですね。
コインランドリーの代金はレシートが出ないそうですが、
きちんとメモってればokです。
この際に、調査レポートを作っておくと良いですね。
次に、資格取得費用ですが、役員の家族が取得予定とのこと。
役員家族というところが、微妙ではありますが、
調査レポート等をもって役員会などでの経営判断に基づき
取得することで事業関連性を明確にできるので、
問題ないかと。
2017年10月1日日曜日
ゴルフ開眼?
実は、始めてから10年以上も経つのに全くうまくならないヘボゴルファーなんです。
ところが、ここ1カ月くらいは、ゴルフの練習を続けられています。
昨日、練習に行って結構打ち込んだのですが、ちょっと今までと違う感覚が!!
今までは、芯でとらえられていなかったことが良くわかりました。
これまでと変わったことは、
1.打ってやるぞって感覚を体を回すって感覚に変えたこと
2.力いっぱい打っていたのを力を抜いて打つ
この2つでかなり激変しました。
なんか、当たるんですよね。球が上がるんですよね。なんなんでしょうね。
今回、気が付いたのは、アイアンだけなのですが、クラブの重みを感じながら
振り始めると結構うまくいくんです。たぶん、芯に当たってるんです。
これが開眼??って感じです。
でも、気を抜くと力いっぱい振っている自分がいて、そうなると芯に当たらない。
これを続けているときっとうまくなるんだろうなぁ。ガンバろう。
実は、思わず200球くらい打ってしまったので、今日は筋肉痛でバッキバキです。
あと、ドライバーは多少良くなってはいるものの全然ダメダメなので、まだまだです。
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