2017年10月3日火曜日

会社清算


以前お客様だった会社の申告書が出ていないとの連絡が税務署よりありました。


私の担当していたお客様ではなかったのですが、ご自身で申告するということで


契約解除となっていたようなのですが、やっぱ清算してほしいといわれたらしい。


これまで、2年ほど申告書を提出していなかったので、青色は取り消されている模様。


借入金がかなり残っているので、清算事業年度に債務免除益が発生するということだが、


青色申告でなくても解散した場合の期限切れ欠損金の損金不算入の規定って使えるの?


ということで、条文を確認。

(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五九条 
(一部省略)
 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の一八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。


解散した場合の規定は、法人税法第59条第3項に規定されていますが、


この規定の手続き要件は、確定申告書の提出と規定されており、


青色申告書である確定申告書の提出が要件となっていないため、青色でなくてもOKです。


あと、適用できる事業年度がいつになるのか?と聞かれたのですが、


清算中に終了する事業年度前に発生した欠損金が対象となる点と、


法人税法基本通達12-3-7から清算事業年度にのみ適用できるということですね。

(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)

12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)


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