2012年9月30日日曜日
相続税 : 贈与税の配偶者控除
1.贈与税の配偶者控除
その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年においてその配偶者から取得した財産につきこの規定の適用を受けた者を除く。)が、その取得の日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。
2.手続
(1)1の規定は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①控除を受ける金額
②控除に関する事項
③控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
金融円滑化法
来年の3月で期限切れが決まった金融円滑化法。
ようやく、不要なダメ企業の無駄な延命措置が解消される。
経済なんて市場原理に任せておけばいいのに
政府が余計なことをするので、余計おかしなことになるんだよね。
そもそも、必要なかったと思うんだけど、
これで少しは、ましになるのかなぁ。
でも、実は不要な会社は潰してしまって、そしたら、
2年後(2014年)には少しくらい景気が良くなって、
消費税8%、10%の増税が予定どおり、実行できる
なーんて考えというのは、考えすぎでしょうか?
なんか、庶民は踊らされてますよね。
2012年9月29日土曜日
相続税 : 配偶者に対する相続税額の軽減
1.配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
(1)その配偶者に係る算出相続税額(贈与税額控除の規定を適用した後の金額)
(2)次の算式により算出した金額
(算式)
相続税の総額 × 次の①又は②の金額のうちいずれか少ない金額 / 相続税の課税価格(注1)の合計額
①相続税の課税価格(注1)の合計額にその配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円)
②その配偶者に係る相続税の課税価格
(注1)に相当する金額 (注1)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
2.遺産が未分割である場合
申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない財産は、1(2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。 ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(注2)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
(注2)その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、一定のやむをえない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内
3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①この規定の適用を受ける旨
②1の金額の計算に関する明細
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4.隠ぺい仮装行為があった場合
1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る1の規定の適用については、1(2)の相続税の総額、相続税の課税価格の合計額及び1(2)②の相続税の課税価格には、配偶者に係る隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
(1)その配偶者に係る算出相続税額(贈与税額控除の規定を適用した後の金額)
(2)次の算式により算出した金額
(算式)
相続税の総額 × 次の①又は②の金額のうちいずれか少ない金額 / 相続税の課税価格(注1)の合計額
①相続税の課税価格(注1)の合計額にその配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円)
②その配偶者に係る相続税の課税価格
(注1)に相当する金額 (注1)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
2.遺産が未分割である場合
申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない財産は、1(2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。 ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(注2)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
(注2)その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、一定のやむをえない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内
3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①この規定の適用を受ける旨
②1の金額の計算に関する明細
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4.隠ぺい仮装行為があった場合
1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る1の規定の適用については、1(2)の相続税の総額、相続税の課税価格の合計額及び1(2)②の相続税の課税価格には、配偶者に係る隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。
2012年9月28日金曜日
カミングアウト
今日、職場の先輩が次の税理士試験で合格しなかったら、
今の仕事をやめて別の職種に転職すると言ってきた。
9月から学校にも通っているらしく、結構本気で取り組んでる模様。
やめられると、めちゃくちゃ忙しくなって困るので、 とりあえず、
頑張ってもらわなくてはいけない。 がんばれ。
今の仕事をやめて別の職種に転職すると言ってきた。
9月から学校にも通っているらしく、結構本気で取り組んでる模様。
やめられると、めちゃくちゃ忙しくなって困るので、 とりあえず、
頑張ってもらわなくてはいけない。 がんばれ。
2012年9月26日水曜日
2012年9月23日日曜日
2012年9月22日土曜日
2012年9月21日金曜日
2012年9月20日木曜日
相続税 : 未成年者控除
1.未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が被相続人の法定相続人に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、算出相続税額(相続税額の加算から配偶者に対する相続税額の軽減までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
6万円 × その者が20歳に達するまでの年数(1年未満切上)
2.扶養義務者から控除する場合
1の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3.既に控除を受けている場合
1の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に1、2の規定による控除を受けた者である場合においては、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が1の規定による控除を受けることができる金額(2回以上控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。
相続税 : 障害者控除
1.障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)を除く。)が被相続人の法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、算出相続税額(相続税額の加算から未成年者控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
6万円(特別障害者である場合には、12万円)×その者が85歳に達するまでの年数(1年未満切上)
2.扶養義務者から控除する場合
1の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3.既に控除を受けている場合
1の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に1、2の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が1の規定による控除を受けることができる金額(2回以上控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。
2012年9月19日水曜日
2012年9月17日月曜日
メモリ購入
先日、Amazonで注文してたメモリが届いた。
NEC Valuestar VN750/K 512M * 2枚
だったので、vistaが重くて仕方なかった・・・・。
でも、これで、2G * 2枚で 4Gだ!!
入れ替えてみたけど、うん、うまく動いてる。
かなり動作も軽くなった!!よかったよかった。
相続税 : 納税義務者と課税財産の範囲
1.相続税
(1)納税義務者
次の者は、相続税を納める義務がある。
①居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又は被相続人がその相続の開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②の者を除く。)
④特定納税義務者
贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(①から③の者を除く。)
(2)課税財産の範囲
①無制限納税義務者
その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
②制限納税義務者
その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し、相続税を課する。
2.贈与税
(1)納税義務者
次の者は、贈与税を納める義務がある。
①居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②の者を除く。)
(2)課税財産の範囲
①無制限納税義務者
その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
②制限納税義務者
その者が贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対し、贈与税を課する。
ぱちんこ
ぱちんこ AKB48 とやらを打ってみた。
噂では、1時間に1度、全台が一斉にコンサートを始めるらしい。
これを見るためだけに何十年も行っていないパチンコに行ってみたんだけど、
確かにコンサートはすごかったけど、昔感じた熱い感覚がなかった。
たぶんもう行かないなぁ。
2012年9月16日日曜日
2012年9月14日金曜日
2012年9月13日木曜日
ゴルフの練習
今日は、日曜日に行くゴルフに備えて、打ちっぱなしの練習に行ってきた。
そしたら、ゴルフシューズの底が剥がれてベロンベロンになっちゃってるじゃないの!!
早速、土曜日に買いに行かなきゃ、日曜日にゴルフできないよ。
今日、練習に行ってて良かった。ホッ。
2012年9月12日水曜日
2012年9月11日火曜日
ザックジャパン、おめでとう!!
やったよ勝ったよ。
もう少し、点入れてほしかったけど、勝てただけで十分だね。
香川の活躍が見られなかったのは、少し残念だったけど、
清武が光ってて良かったよ。あと、岡崎も良かったよぉ。
ワールドカップ出場に向けて、これからも頑張れ。ザックジャパン!!
2012年9月10日月曜日
2012年9月9日日曜日
無線LANのアクセスポイントGET
前から無線LANの接続がよく切れて、イライラしたんだけど
ようやくアクセスポイントを購入した。
さっそく、セットアップしてみたけど、結構快適だね。
300Mbpsで、2280円だったけど、十分だなぁ。
登録:
投稿 (Atom)
お腹の調子が悪い
ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...
-
ゴルフコンペの参加費については、交際費になるとは思うのですが、 消費税は課税なの?非課税なの?って悩みました。 なんとなく課税かなぁなんて思ったのですが、対価性ってあるのでしょうか。 通常、コンペへの参加費を払だけで、プレーできるわけではなく、 参加費以...
-
今日お客さんの帳簿をチェックしていて安全運転管理者講習料の支払いがありました。 お客さんは課税で処理をしていましたが、安全運転管理者の講習料は消費税が課税なのか、 それとも非課税なのか? 管理者講習を受講した時に支払う費用ですので、対価性があります。 通常でしたら課税って...
-
所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で 算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は どのようになるのでしょうか。 A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを...