2012年9月20日木曜日

相続税 : 障害者控除

1.障害者控除  相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)を除く。)が被相続人の法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、算出相続税額(相続税額の加算から未成年者控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。 (算式) 6万円(特別障害者である場合には、12万円)×その者が85歳に達するまでの年数(1年未満切上) 2.扶養義務者から控除する場合  1の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。 3.既に控除を受けている場合  1の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に1、2の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が1の規定による控除を受けることができる金額(2回以上控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...