1.配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
(1)その配偶者に係る算出相続税額(贈与税額控除の規定を適用した後の金額)
(2)次の算式により算出した金額
(算式)
相続税の総額 × 次の①又は②の金額のうちいずれか少ない金額 / 相続税の課税価格(注1)の合計額
①相続税の課税価格(注1)の合計額にその配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円)
②その配偶者に係る相続税の課税価格
(注1)に相当する金額
(注1)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
2.遺産が未分割である場合
申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない財産は、1(2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(注2)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
(注2)その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、一定のやむをえない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内
3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①この規定の適用を受ける旨
②1の金額の計算に関する明細
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4.隠ぺい仮装行為があった場合
1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る1の規定の適用については、1(2)の相続税の総額、相続税の課税価格の合計額及び1(2)②の相続税の課税価格には、配偶者に係る隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。
2012年9月29日土曜日
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