2015年12月23日水曜日
合格発表
あーあーあーあーあー・・・・。
落ちたーーーーーーーーーーーーーーーー。
チョー凡ミスしてたから、諦めてはいたけど、
判定がAだっただけに悔しすぎる。
とりあえず、今日受講申し込みをしたので、
来年は、とにかく頑張る。頑張って、頑張って、頑張る。
今年のような悔しい思いをしないために、
いろいろなものを犠牲にしてやってきたこれまでの努力に報いるため、
今まで以上に犠牲を増やして頑張っていきたい。
最後の科目はなかなか受からないという都市伝説もあるけど、
そんなものは関係ない。
とにかく人よりできればいいんだから、人より努力して前に出れば良いだけのこと。
今度こそ、今度こそ絶対に合格する。
あと半年、挫折しそうになったり、苦しいこともあるかもしれないが、
そのときは、ここへ戻って、この悔しさを思い出して頑張ること!!
2015年2月21日土曜日
理論暗記が進まない・・・
なんだか最近は、理論の暗記が進まない・・・
覚える気はあるんだけど、なかなか覚えられないんだよなぁ。
まぁ、仕事が忙しいってのもあるけど、やる気の問題なのかな?
長いこと勉強やってるとこんなこともあるよね。
がまん、がまん。ここで踏ん張らねば、明日は来ない!!
とにかく、頑張ろう。
2015年2月7日土曜日
2015年1月25日日曜日
ゴルフ
今日は、久しぶりにゴルフに行ってきた。
うーん。成績は、・・・。言えない・・・。
まぁ、でも良い運動になったのでよかったよ。
明日は筋肉痛なんだろうなぁ。
最近特にお腹も出てきたし、すぐ疲れるし、やばい気がする。
2015年1月14日水曜日
太陽光発電設備の特別償却
太陽光発電設備の設置が盛んですが、最近個人でも設置される相談が増えてきました。
今日も問い合わせがありました。
平成27年度の税制大綱で風力発電の即時償却は1年延長されましたが、
太陽光発電については、平成27年3月31日で終了なので急いで
取り付けないといけないですね。(特別償却なら平成28年3月31日までOK)
個人の場合には、青色申告の届出をしている事業者(事業に該当すること)であることが大前提です。
事業所得となるのは、原則50Kw以上の設備とされています。
ただし、50Kw未満でもフェンスの設置、除草、除雪作業等一定の管理が行われていることを条件に事業所得とできるようです。
どうも、50Kw以上の設備は、電気事業法で発電用の電気工作物という扱いになり、
維持管理の義務、保安規定の届出の義務、電気主任技術者の届出の義務が生ずるようです。
一方、50Kw未満の設備は、同法で一般電気工作物という扱いになり、
届出等は不要のようです。
やはり、事業所得は資産運用所得のみではなく、労働を伴う所得という考え方が根本にあるんでしょうね。
法的に管理義務等により労働が発生する50Kw以上の設備では、当然に事業所得となるけど、
そうでない50Kw未満の設備では、管理が行われ労働を伴うことが担保できれば、事業所得として認めますよ。
ってところでしょうか。
2015年1月7日水曜日
制限納税義務者の生前贈与加算
贈与時、非居住無制限納税義務者が国外財産を贈与により取得し贈与税が課税されている。
この贈与から3年以内にその贈与者が死亡した場合で、その受贈者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その受贈者が贈与により取得した国外財産(贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなる。
この相続時に、受贈者が制限納税義務者であるときは、どうなるんだろう?
とりあえず、規定から仮説を立ててみる。
制限納税義務者については、相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とすることとなっている。
一方で、生前贈与加算の規定は、相続前3年以内に贈与により取得した財産を相続又は遺贈により取得したものとみなすのではなく、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなっている。
ということは、たとえ相続時に制限納税義務者となっても、贈与時に非居住無制限納税義務者であった者が贈与税を課税されている国外財産については、生前贈与加算の規定により当該贈与財産は、相続税が課されるのではないかと思われる。
資料到着!!
年明け上級コースの資料が届きました。
授業は、週末からですが、
明日から徐々に自習を進めようと思います。
今のところは、計算のスピードが全然足りないので
とにかく問題をどんどん解いていかないといけないなぁ。
2015年1月5日月曜日
仕事始め
今日からお仕事、、、疲れました。
新年早々質問が。
老人ホームへの入居を考えてて、今の居住用マンションと自家用車を売却予定。
それぞれの売却に関する所得税の課税関係を教えてほしいとのことでした。
居住用マンションは長期譲渡所得として課税され、
譲渡益が出る場合は、特別控除や課税の繰延べ、軽減税率などからみますが、
今回は譲渡損が出るので、他の譲渡益との通算ですね。
老人ホームへ入居予定なので買換ではなく、借入れの残高も残ってないので、
他の所得と損益通算できず、譲渡所得内の内部通算で終わり。
もし、譲渡益の出そうな不動産があれば、同じ年に売却をお勧めって感じですね。
今回の自家用車の売却は、生活用の自動車なので、
生活用動産として譲渡益非課税、もしくは譲渡損無いものとみなす。
ですね。
余談ですが、
趣味娯楽用の車だと生活に通常必要でない資産に該当して
総合譲渡所得内の内部通算可
通算しきれないものは、無いものとみなす。
っていうパターンや
事業用などの車だと
総合譲渡所得内の内部通算可
さらに総合課税所得内の損益通算可
っていうパターンもありますね。
2015年1月3日土曜日
今日は休み♪♪♪
今日は、勉強お休みです。
バスを借りて、親族20人で遊びに行ってきました。
お昼にうどんを食べて、公園で遊び、夜はカキの食べ放題へ。
もう、しばらく牡蠣いらなーい。
やっぱ、なんでもほどほどがいいね。
2015年1月1日木曜日
あけましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本日から勉強を開始しました。
今年は相続税法を合格できるよう頑張りたいと思います。
初受験となりますが、何としても合格を勝ち取るべく、
初詣にも行ってきました。
これまでのところは、なんとか順調に来ているので、
このまま夏まで走り続けられればいいなぁ。
というのも、
今年は厄年・・・本厄です。
こんな最悪の年に合格できたら・・・、なんてハッピーなんでしょうね。
ということで、とにかく頑張るしかありません。
本年もよろしくお願いします!!
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