2015年1月7日水曜日

制限納税義務者の生前贈与加算


贈与時、非居住無制限納税義務者が国外財産を贈与により取得し贈与税が課税されている。

この贈与から3年以内にその贈与者が死亡した場合で、その受贈者が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その受贈者が贈与により取得した国外財産(贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなる。

この相続時に、受贈者が制限納税義務者であるときは、どうなるんだろう?



とりあえず、規定から仮説を立ててみる。

制限納税義務者については、相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とすることとなっている。

一方で、生前贈与加算の規定は、相続前3年以内に贈与により取得した財産を相続又は遺贈により取得したものとみなすのではなく、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととなっている。

ということは、たとえ相続時に制限納税義務者となっても、贈与時に非居住無制限納税義務者であった者が贈与税を課税されている国外財産については、生前贈与加算の規定により当該贈与財産は、相続税が課されるのではないかと思われる。

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