太陽光発電設備の設置が盛んですが、最近個人でも設置される相談が増えてきました。
今日も問い合わせがありました。
平成27年度の税制大綱で風力発電の即時償却は1年延長されましたが、
太陽光発電については、平成27年3月31日で終了なので急いで
取り付けないといけないですね。(特別償却なら平成28年3月31日までOK)
個人の場合には、青色申告の届出をしている事業者(事業に該当すること)であることが大前提です。
事業所得となるのは、原則50Kw以上の設備とされています。
ただし、50Kw未満でもフェンスの設置、除草、除雪作業等一定の管理が行われていることを条件に事業所得とできるようです。
どうも、50Kw以上の設備は、電気事業法で発電用の電気工作物という扱いになり、
維持管理の義務、保安規定の届出の義務、電気主任技術者の届出の義務が生ずるようです。
一方、50Kw未満の設備は、同法で一般電気工作物という扱いになり、
届出等は不要のようです。
やはり、事業所得は資産運用所得のみではなく、労働を伴う所得という考え方が根本にあるんでしょうね。
法的に管理義務等により労働が発生する50Kw以上の設備では、当然に事業所得となるけど、
そうでない50Kw未満の設備では、管理が行われ労働を伴うことが担保できれば、事業所得として認めますよ。
ってところでしょうか。