2019年8月20日火曜日

マンション管理組合の修繕積立金



マンション管理組合の修繕積立金は、一定の条件をもとに支払時費用処理が認められています。




国税庁のQ&Aにて、公表されております。




賃貸用に供するマンションの修繕積立金の取扱い




マンション所有者は支払う義務を負い、どういう状況でも返ってくる仕組みがなく、




支払った金銭を管理組合がきちんと管理していて、ほかの目的に流用されないのであれば、




支払った際に費用として問題ないということの様です。




ということで、支払った際に費用処理をすることにしました。




しかし、消費税をどうするのかという問題がありました。




社宅用なので非課税売上対応仕入としようとしていたのですが、どうも不課税のようです。




マンションの管理組合が組合員から受け取る修繕積立金は、修繕工事の対価ではなく、




会費という取扱いになるため、不課税なんですね。

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