賞与が高額になった場合の源泉所得税は、計算方法が少し違っているんですね。
お客さんから賞与が高額になるので、源泉所得税の計算が合っているか確認してほしいと言われ
今回初めて知ることとなりました。
通常は、前月分の給与額によって賞与に乗じる源泉税率が決まりますが、
前月の給与の10倍を超えるような賞与の場合には、賞与の6分の1と前月の給与との合計額
を1カ月の給与額として計算した場合の源泉徴収税額を6倍して算定することとなっています。
以下、国税庁の賞与に対する源泉所得税に関する説明文です。
通常の場合は次のように計算します。
- (1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
- (2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
- (3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
次の場合には、月額表を使って次のように計算します。
- (1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
- イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
- ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
- ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
- ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
- ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。 - (2) 前月に給与の支払がない場合
- イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
- ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
- ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。