2022年3月23日水曜日

譲渡所得の経費


建物の建っている土地を売却するのに、建物を取り壊す場合に、土地の売却による


譲渡所得の計算において、建物の取り壊し費用は譲渡経費になるのかとの質問を受けました。


当然譲渡経費になります!


なんですが、じゃ、売却前何年くらいなら譲渡経費とできるのか?と聞かれたんですけど、


そこは何年前までならOKですって簡単には言えないですよね。


そもそも、譲渡するために取り壊したのであれば、少々年数が経っても大丈夫ですが、


別の用途に使用するつもりだったんであれば、譲渡経費には入れられません。


不動産屋さんにお願いして、建物を取り壊して土地を売りに出していれば、


何年経ってても多分認められると思います。そう言う事実が大事です。


ただ、取り壊して売却するつもりだったとしても、なかなか売れないので、


一時的に土地を貸してました。とかってなると、譲渡経費というにはちょっと無理があります。


今回の場合は、1年か2年くらい経ってはいるのですが、建物を建てられない土地で、


貸付けなんかもしていないってことなので、まぁ、多分大丈夫でしょうって感じです。



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