奥さんの所得税の確定申告に関する資料をお預かりし、すでに申告書を提出しました。
ご主人さんの資料を後から受取り、申告書を作成したところ、奥さんの所得より少ない・・・。
所得税も住民税も発生しないことが発覚しました。
奥さんの申告でご主人さんの配偶者特別控除を適用する方がお得になります。
既に、奥さんの申告は提出しちゃってて、税金も支払ってしまっているんです。
更正の請求が必要なのかな?と思ったのですが、まだ期限内なので、普通に訂正した
確定申告書を普通に提出し直しすれば、それでOKなんですね。
期限内であれば、何度でも確定申告書を提出することができますが、
最後に提出した確定申告書以外は無効になるってことですね。
ってことで、確定申告書を普通に提出し直しします。