太陽光発電設備で売電事業を行っている事業者の事業税は、収入割が発生します。
今回の決算で簡易課税となったため、多額の益税が発生する事業者があるのですが、
収入割の計算上、益税となる消費税というのは、含めないといけないのかどうか。
収入割の収入金額は税抜金額ですから、消費税は含めないですけど、益税ですからね。
ちょっと調べてみると東京都のHPにて電気供給業のガイドブックなるものがありました。
こちらによると、やはり益税は収入割の課税対象となるようです。
消費税の申告にあたり、預かった消費税のうち、国に納付することなく自社の収入となった金額(益税)は、収入すべき金額に含まれます。また、控除される金額には該当しないため、収入すべき金額から控除できません。
やっぱりです。危ない危ない。
ただ、電気供給業だけだったら、そのまま益税を収入割の対象とすれば良いですけど、
その他の事業も営んでる場合は、電気供給業分だけでよいはずですよね。
ちょっと面倒ですが、按分計算しなきゃいけませんね。