税理士会からの派遣で、商工会議所でインボイスの個別相談会を行いました。
対応したのは3名ですが、ご自身でセミナーなどに参加して、
しっかり勉強されている方が来られて感心しました。
会議所の方にお話を聞くと、わかっていない方は何を聞けば良いのかわからないので、
なかなか来られないとおっしゃっていました。なるほど!です。
1人の方は、飲食業でコロナの影響もあって売上1,000万円を切っている方でした。
会社や個人事業主の接待などで利用されることが多いと登録も検討の余地有りですが、
お話を聞く限り、一般の方がほとんどってことでしたので、急いで登録する必要ないですね。
しばらく様子を見てから、会社の接待が多くなるようであれば、登録をするという判断で
問題ないでしょうね。
次の方は、個人事業主で免税事業者のため、登録すべきかどうか悩んでいる様子でした。
こちらの方は建設業で、1社の下請けなので、元請さんが登録するように
言ってくるのではないかと思うけど、今のところ何も言って来ないので、どうしたものかと。
こちらの方も急いで登録する必要はないのではないかとお答えしました。
最初の3年間の経過措置のこともご存じだったので話は早く、この間は
登録しないで、価格交渉をするようにお勧めしました。
最初の3年間は、消費税の控除できない2%のうち、1%部分の値引きでお願いしてみる。
最悪、2%部分の値引きで取引する。
次の3年間は、その時の状況にもよるが、インボイスに登録して簡易課税で納税する。
建設業であれば、消費税の納税は3%で済みますからね。材料支給でも4%です。
5%の値引きで交渉するよりは登録して簡易課税の方がお得ってことです。
最後の1社の方は、地元では大きな会社の経理の方でした。
最初のお二人とは、逆に免税事業者で登録しない人への対応など心配されていました。
ただ、お話を聞いていると、ほとんど免税事業者などはなさそうです。
とりあえず、通知文書を送って登録事業者の洗い出しをすることをお勧めしました。
あとは、交際費で発生する飲食店の領収書を処理するときには、インボイス登録の
有無をきちんと確認して、間違わないように登録することを注意点としてあげました。