2021年1月21日木曜日

前職分給与がある場合の法定調書合計表

 

お客さんから法定調書合計表の記載方法について質問を受けました。


前職分の給与がある場合に、給与所得の源泉徴収票合計表の金額を教えて欲しいとのこと。


次の2つに記載する金額について、結構間違いやすいところなので注意が必要です。


🅰️ 俸給、給与、賞与等の総額

🅱️ 源泉徴収票を提出するもの


国税庁から配布されている手引きでは、次のように記載されています。


🅰️年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載してください。

(注) 年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0 (ゼロ)」と記載します。


全員の源泉徴収票の合計額から前職分の源泉徴収票の合計額を控除した金額になります。

ただし、源泉徴収税額については、マイナスとなる可能性があるため、その際はゼロと記載。

源泉所得税を納付した納付書に記載した給与等の金額の合計額及び源泉徴収税額を

合計した金額に年末調整した結果の過不足額を加減算した金額と合致します。


🅱️「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するものについて、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記載してくださ い。

なお、🅰️の総額欄と異なり、年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めて記載してください。


こちらは簡単です。提出すべき者の源泉徴収票を合計した金額となります。


🅱️は大丈夫だと思いますので、🅰️は注意しましょう。





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