インボイス制度の特例措置で2割特例というものができたみたいですね。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者がインボイス制度に登録した場合には、
当初3年間は課税売上高の消費税の2割相当の納税で済むということのようです。
この3年は、R5.10~R8.9までなので、個人の場合は4年分の消費税の申告で
適用できます。
簡易課税の小売業と同じ税額ってことなので、大変有利です。
小売業と卸売業以外の事業者は適用すべきですね。
事前の届出等もいらないようですから、最初の3年間は大盤振る舞いです。