インボイス制度が始まると、登録業者への支払いにはインボイス書類を保存しないと
消費税の計算上控除を受けることができないこととなります。
ただ、インボイス登録業者でない方から購入する事業所がいくつかあります。
不動産業の事業者が居住用中古住宅を個人から購入するケースや
中古車販売業者や自動車修理業者が個人から車を買い取って販売するようなケースです。
これらの場合には、個人がインボイス登録をしていることはまずないので、
消費税の計算上控除することができません。
そこで用意されたのが古物商特例で、中古品を購入して販売するような業者の場合には、
個人からの買取の際にも消費税の計算上控除できるようにしてくれています。
この特例の対象となるかどうかは、以下の条件を満たすことが必要です。
1 古物商または質屋であること
2 適格請求書発行業者(インボイス登録していない業者)から仕入れた古物等であること
3 仕入れた古物が棚卸資産であること
4 一定の事項を記載した帳簿を保存していること
4は古物台帳をきちんとつけておくことと、帳簿書類にこの特例の対象となる旨の
記載をすることでOKです。
で、重要なポイントは、適格請求書発行事業者でないことを明示できるように
領収書などに適格請求書発行事業者でないことを記載してもらうことです。
適用対象となる事業は多くはないかもしれませんが、適用できる事業所は
しっかりと対応しておきたいものです。