2017年11月14日火曜日
債務超過の会社の清算
債務超過の会社の清算は、特別清算か破産になるの?
との質問を受けました。
一般的には、Yesですよね。
債務超過ってことは、債権者に全額返済できない状態って
ことですからね。
債権者の同意を得て清算するか、裁判所主導で破産手続きを
することとなり、公平に弁済、債務カットが行われます。
一方で、債権者が関連会社や同族関係者しかいないような
場合には、債務免除をしてもらって、普通清算って処理も
できます。
この場合には、清算事業年度に債務免除をしてもらわないと
期限切れ欠損金を使えないので、注意が必要です。
解散前に債務免除してもらって、欠損金がなくて
免除益に課税されちゃったなんてことになると
目も当てられないので、気を付けましょうね。
2017年11月13日月曜日
予定納税
予定納税で事業税の計算が合わず、結構悩みました。
システムが計算しているので、間違いはないのでしょうし、
県から送ってきた納付書に記載されてる金額ともあってる。
以前に税率が変わって、予定の計算もかわりましたが、
税率の改正もないし、何かあるのかと、ググってみても
全然何もないし...。
もう、手詰まりだと思ったときに、ふと、
予定納税の算式を見たんですが、
前年納税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
あーーーーーっ、気づきました。
前事業年度の月数が11ヶ月だったんです。
超単純なことで、悩んでしまい、お恥ずかしい限りです。
思い込んじゃうとダメですね。
気を付けましょう!
2017年11月12日日曜日
キンドルの充電ができない。
先日、ipadが不安定で落ちまくるようになったかと思うと、
今度は、キンドルが充電できなくなってしまいました。
昨日の一晩中充電しても充電残量が変わってなく、
今日は朝から夕方まで充電するも同じ状態です。
充電池が遂にダメになっちゃったのかなぁ。
一応、ググってみると、ありました。
電源ボタンを40秒間長押しして、再起動した後に充電すると
充電できるそうで、できればコンセントからではなく、
PCからの低圧充電の方が良いらしい。
早速試しましたが、バッチリ充電できました。
ipadはというと、落ちることはありますが、
かなり頻度が減ったので、とりあえず使えなくはないです。
とりあえず、よかった。
2017年11月11日土曜日
ダイレクト納付
別の担当者のお客さんですが、決算なのに納付書が
届かないということがありました。
税務署に確認してみると、ダイレクト納付の届け出が出ている
との回答でした。
ダイレクト納付の手続きをすると、納付書が来ないんですね。
ところで、ダイレクト納付って何?
銀行にいかなくても、納税処理ができる電子納付の一つです。
インターネットバンキングを使った電子納付でも
銀行にいく必要はありませんが、インターネットバンキングの
利用手数料が要りますよね。
ですが、ダイレクト納付だとインターネットバンキングを
利用していなくても使えるので手数料が不要っていう
利点があります。
じゃ、どうすれば使えるのか?
まず、税務署に利用したい銀行を指定して届け出を出します。
銀行等の確認に約一ヶ月掛かるそうなのですが、完了すると
電子申告のメッセージボックスにその旨の通知が来ます。
あとは、電子申告をした受信通知からe-taxで
納付方法(即日or日付指定)を登録しますと
口座引き落としが掛かることになります。
結構使えそうだと思うのですが、田舎だと地方税の納付も
考えると、結局銀行にいかないといけなくなっちゃうので、
まだまだです。
地方税の今後の対応に期待です。
2017年11月10日金曜日
海外の機械を日本で修理したときの消費税
調査での指摘なんですが、海外で使ってた機械(元々は
輸出した機械)を日本に輸入して修理して、また海外へ輸出
するという取引について、輸出免税に該当しない可能性がある
とのことでした。
関係資料のコピーをもって帰り、一ヶ月ほど検討した結果、
輸出免税の対象にならないとのことでした。
理由は、国内で引き受け修理後、国内で引き渡しが
行われていると判断されるため輸出免税に該当しない。だと。
海外で使う機械の修理が課税っていうのは納得いかないですが
輸出されるものかどうかを証明できなければ、輸出免税とは
できないのは仕方ない。ですよね。
税務署が一月も掛けて検討した結果なので、恐らくは
正しいんでしょうが、一応、証明できないかの検討は
しないといけないですね。
2017年11月9日木曜日
ipadが落ちる
家で使ってるipadが落ちるんです。
めちゃくちゃ不安定で10秒毎に落ちる感じで
ほぼ使い物にならないんですよね。
キャッシュなどを消してみたり、いろいろ試したところ
多少は良くなるのですが、2、3日すると駄目で、
使い物にならなくなるんで、どうしたら良いのか?
仕方ないので、すべての設定とデータを消してみました。
とりあえず、全く落ちなくなったので、2、3日様子を
見てみます。
もう6年も使ってるので、寿命かもしれません。
新しいのを買わないといけないのかなぁ。
2017年11月8日水曜日
みなし解散
法務省が10月12日にみなし解散の通知を発送したそうです。
12年以上登記がされていない株式会社と5年以上登記がされていない一般社団法人、
一般財団法人が対象となっているとのことでした。
この通知を受けた会社は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を所轄登記所に
提出することにより、みなし解散されないようです。
一応、期限は12月12日までだそうなので、放っておくと12月13日付で勝手に解散処理
されるということなのですが、その登記費用って負担は必要ないんでしょうね。
金がない人は、解散したくても解散できずにいたからこういう結果になっているわけですから、
まぁ、少しは良い方向に行き始めているのかもしれません。
ただ、お金があって普通に解散できる会社は登記費用を負担して、そうでない会社は、
費用負担がないっていう不公平はちょっと考えるべきかと思いますよね。
結局費用負担をしないということは、その分我々の貴重な税金が使われているって
考えることもできますからね。
リサイクル料の様に最初の企業登記の時点で解散費用まで預っておくって方法も
考えられますから、何か考えていただきたいものですね。
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