2017年11月8日水曜日
みなし解散
法務省が10月12日にみなし解散の通知を発送したそうです。
12年以上登記がされていない株式会社と5年以上登記がされていない一般社団法人、
一般財団法人が対象となっているとのことでした。
この通知を受けた会社は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を所轄登記所に
提出することにより、みなし解散されないようです。
一応、期限は12月12日までだそうなので、放っておくと12月13日付で勝手に解散処理
されるということなのですが、その登記費用って負担は必要ないんでしょうね。
金がない人は、解散したくても解散できずにいたからこういう結果になっているわけですから、
まぁ、少しは良い方向に行き始めているのかもしれません。
ただ、お金があって普通に解散できる会社は登記費用を負担して、そうでない会社は、
費用負担がないっていう不公平はちょっと考えるべきかと思いますよね。
結局費用負担をしないということは、その分我々の貴重な税金が使われているって
考えることもできますからね。
リサイクル料の様に最初の企業登記の時点で解散費用まで預っておくって方法も
考えられますから、何か考えていただきたいものですね。
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