2017年11月10日金曜日
海外の機械を日本で修理したときの消費税
調査での指摘なんですが、海外で使ってた機械(元々は
輸出した機械)を日本に輸入して修理して、また海外へ輸出
するという取引について、輸出免税に該当しない可能性がある
とのことでした。
関係資料のコピーをもって帰り、一ヶ月ほど検討した結果、
輸出免税の対象にならないとのことでした。
理由は、国内で引き受け修理後、国内で引き渡しが
行われていると判断されるため輸出免税に該当しない。だと。
海外で使う機械の修理が課税っていうのは納得いかないですが
輸出されるものかどうかを証明できなければ、輸出免税とは
できないのは仕方ない。ですよね。
税務署が一月も掛けて検討した結果なので、恐らくは
正しいんでしょうが、一応、証明できないかの検討は
しないといけないですね。
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