2017年11月10日金曜日

海外の機械を日本で修理したときの消費税


調査での指摘なんですが、海外で使ってた機械(元々は


輸出した機械)を日本に輸入して修理して、また海外へ輸出


するという取引について、輸出免税に該当しない可能性がある


とのことでした。


関係資料のコピーをもって帰り、一ヶ月ほど検討した結果、


輸出免税の対象にならないとのことでした。


理由は、国内で引き受け修理後、国内で引き渡しが


行われていると判断されるため輸出免税に該当しない。だと。


海外で使う機械の修理が課税っていうのは納得いかないですが


輸出されるものかどうかを証明できなければ、輸出免税とは


できないのは仕方ない。ですよね。


税務署が一月も掛けて検討した結果なので、恐らくは


正しいんでしょうが、一応、証明できないかの検討は


しないといけないですね。

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