結婚式を請負っている会社から、消費税贈与税前に契約している結婚式の税率は
どのようにすればよいのか?ご質問をいただきました。
経過措置自体は、前回5%から8%へ増税があった場合の経過措置を一部改正されてますが、
ほぼ同じような内容となっています。
結婚式については、指定役務の提供の通達が対象となりそうかなと思ったのですが、
この指定役務の提供というのは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供等に係る
役務の提供で、その役務の提供の日が確定していないものとなっているので、
結婚式、お葬式など冠婚葬祭のために積み立てておくような契約をしている場合のみのようです。
ですので、通常の結婚式の予約のような場合には、対象とならないのですが、
工事の請負等の方へ含まれるようです。
というのも、工事の請負等に係る契約に類する契約については、
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされており、
この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約の具体例として、
次のものが挙げられているからです。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
というわけで、結婚式、披露宴の請負については、平成31年3月31日までに
契約しているものは、例え同年10月1日以後に式が行われるとしても消費税は、
8%が適用されるということですね。