2019年9月12日木曜日
消費税の経過措置
請負工事の経過措置は、影響するお客さんも多いので説明することも多いです。
2019年3月までに契約しているものは、完成時期にかかわらず
8%の税率が適用されます。
4月以降の契約については、完成時期に応じて税率が異なることとなります。
ですので、9月中に完成予定で8%で契約していても工事が遅れ、
完成引き渡しが10月になった場合には、10%の消費税になるので
後期延長の契約と共に消費税の差額の増額について覚え書きなどで
対応する必要があります。
追加工事で後期が延びる場合には、一度引き渡しを完了させた上で、
新規に契約を結ぶことになるんでしょうね。
あと、お客さんではありませんが、旅客運輸関係では、9月中に
チケット販売してるものは、8%になりますね。
JRなどの切符や定期券を購入する人は9月中に買いましょう。
ただ、JRは一ヶ月前にならないと購入できないそうなので、10月に
どこか旅行に行く人は購入しておくとお得です。
私も結婚式で遠出するので、忘れず9月中に購入したいと思います。
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