特別償却はだいたい新品じゃないと適用できないことが多いですが、
新古車だった場合には、新品として適用できる?それとも出来ない?
結構微妙なラインだなぁとも思えますが、国税不服審判所で争われたことがあったようです。
製作の後事業の用に供された機械装置と認定、審査請求を棄却
この場合は機械でしたが、展示して使用していた事実があることと、部品交換をしていたりなど、
総合的に判断をしたら事業の用に供していたと言える状況だから却下された模様です。
結局、新古車で特別償却を受けようとするのは、高確率で無理なんでしょうね。
ただ、本当に新品と言えるような場合でしたら、使えるかもしれませんので
やっぱり、微妙ですよね。