決算で古くから残っている仮払計上されている特許の出願料について整理をお願いしました。
特許の出願をして、その後どうなっているかわからないので、仮払処理をしたまま
そのまま残しているということのようでした。
一応特許の出願後の状況を調べてもらうようにお願いして、次回の決算では
費用処理できればしていくようにすることとなりました。
そもそも、特許の出願料って仮払にするべきものなのか?悩ましいです。
特許権の取得費に該当するかどうかですけど、特許の取得のために要する費用といえば
そうなんですけど、確か登記の費用などは経費でokですよね。
土地とか取得しても登記の費用は取得費に入れなくてよいですからね。
特許も出願するのは登録のためであって、特許権を取得するためではないと思うんです。
結構微妙という意見もあるみたいなんですけど、特許出願は特許の権利を主張するために
登録する費用と考えて、今後は経費で処理してもらうようにしました。