社会保険料の変更について、コロナ特例があるようです。
7月から給与を減らした人がいるので、教えてあげなくっちゃ。
社会保険料の通常の変更のタイミングは、7月に改定があった場合には、
7〜9月の給与の平均額をもとに算定する標準報酬月額が2段階以上下がった場合には、
10月から変更になるのが原則ですが、コロナ特例で8月から下げてもらえるみたいです。
コロナの影響で休業した場合で、2段階以上標準報酬月額が下がってて、かつ、
本人の同意書があることで、下げてもらえるとのことです。
健康保険料は安いに越したことはないですが、厚生年金保険料は年金に影響がありますから
本人の同意書がいるんですね。